見積り のサンプル条項

見積り. 業務の実施に必要な経費の総額及び内訳を明らかにした見積もりを示すこと。
見積り. 当社による見積りは申し出を構成するものではなく、当社は購入者の注文を当社が受け入れる前のいかなる時点でも、これを撤回または修正する権利を留保する。
見積り. 業務の実施に必要な経費の総額及び内訳を明らかにした見積を示すこと。 業務のプロセス及びスケジュールについて、打合せの回数や内容等も含めて具体的に示すこと。 本事業の効果・成果を図るための事業規模・予算規模に応じたアウトカム指標を設定し、その目標値を示すこと。 類似業務の実績及び業務の執行体制を示すこと。 本業務を実施するにあたり、提案者が上記以外の事柄で、必要、効果的と考える事柄があれば提案すること。
見積り. 本サービスの利用を希望する利用者は、当社ホームページの問い合わせフォーム又は後述の FPM-Trinity 連絡窓口へ電話若しくはメールでお問い合わせください。
見積り. 本業務の申込みを希望する乙は、自らの費用と責任において、甲の指定する場所に、本業務の対象となる計測器(以下、「見積依頼品」という。)を発送し、甲に本業務の見積りを依頼するものとする。この場合、当該見積依頼品の保証書がある場合は、乙は甲に対して当該保証書も併せて発送するものとする。
見積り. 別段の合意なき限り、TRJ が提出する見積りはいずれも、通知を要することなく変更される場合があるものとする。
見積り. 2.1 リタールの見積書は対象品が調達可能であることを条件とし、表示価格は別段の記載がない限りいずれも消費税を含まない。
見積り. 1、当店は、引越運送及びこれに付帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。について、試算(以下「見積利」という。)を行います。 2、見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。

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  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。