所有権移転登記等. 知事は、第31条に規定する保留地の売買代金が完納され、かつ、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に係る登記が完了したときは、売買に係る保留地の所有権移転の登記を行う。
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所有権移転登記等. 知事は、第31条に規定する保留地の売買代金が完納され、かつ、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に係る登記が完了したときは、売買に係る保留地の所有権移転の登記を行う。
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