手荷物の検査等 のサンプル条項

手荷物の検査等. (1) 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査する ことができます。 (2) 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。 (3) 会社は、旅客が本項第(1)号の検査に応じない場合、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。 (4) 会社は、旅客が本項第(2)号の検査に応じない場合、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。 (5) 会社は、本項第(1)号又は第(2)号の検査の結果として(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
手荷物の検査等. 1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。 2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣又は着具の上から接触又は金属探知機器等の使用により旅客が装着する物品の検査をすることがあります。 3. 会社は、旅客が第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。 4. 会社は、旅客が第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。 5. 会社は、第1項又は第2項の検査の結果として第31条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物が発見された場合には、これらの物の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。