手配旅行契約 のサンプル条項

手配旅行契約. 当社と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
手配旅行契約. (1) この契約は、京王観光株式会社 観光庁長官登録旅行業第 10 号(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の手配を行う契約であり、依頼されたお客様は当社旅行業約款に基づき、当社と手配旅行契約を締結することになります。 (2) 当社は、お客様の依頼により、お客様の為に代理、媒介、取次ぎをすることなどにより、お客様が運送・宿泊その他の サービスの提供を受けることができるように手配することをお引き受けします。 (3) 当社は、旅行手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用のほか、所定の旅 行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。 (4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたとき、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。したがって、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等の間で旅行サービスの提供に関する契約ができなかった場合にあっても、当社がその義務を果たしたときは、当社はお客様より取扱料金を申し受けます。 (5) 契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、当社の旅 行業約款(手配旅行契約の部)によります。
手配旅行契約. この旅行は、㈱アーク・スリー・インターナショナル(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
手配旅行契約. この旅行は、ららぽーとエージェンシー(以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供をする運送・宿泊その他サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
手配旅行契約. (1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。 (2) 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 (3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。 (4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客さまには旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
手配旅行契約. 海外航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約となり、当社の規定に則った取扱手数料を申し受けます。
手配旅行契約. (1) お客様と株式会社ICM(以下「当社」といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 (3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。 (4) 旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
手配旅行契約. (1) お客様と株式会社ICM(以下「当社」といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といい
手配旅行契約. (1) お客様と、(株)フジトラベルサービス(愛媛県松山市宮西 1-2-1 観光庁長官登録旅行業第 895 号)(以下「当社」といいます。)とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 (3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。 (4) 旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
手配旅行契約. (1) この旅行は、株式会社コンパクトシーク(東京都千代田区一番町4-25 相模屋第五ビル4階 観光庁長官登録旅行業第1898号[第1種] 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。