払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。 エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、 当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当会は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。カ 当会所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当会が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、 当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したときキ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれか該当する場合、契約者は収納サービスよる払込みの取引はできません。これ起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者 損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座 ついて支払停止の届出があり、それもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき収納機関から納付情報または請求情報 ついての所定の確認ができないとき。
カ 当組合(会)所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末入力したとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたときキ 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、 当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当会は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。カ 当会所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当会が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当会は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それに基づき当会が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。カ 当会所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当会が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 。
カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき当組合(会)所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、 当組合(会)が払込みを不適当と認めたとき。
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払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それに基づき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。カ 当組合(会)所定の回数を超えて所定の項目を誤って契約者の端末に入力したと き。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたときキ 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が払込みを不適当と認めたとき。
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