管理技術者 のサンプル条項

管理技術者. 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 第 15 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 1.受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
管理技術者. (1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
管理技術者. 1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
管理技術者. 第8条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に書面により通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とす る。
管理技術者. 第10条の2 請負者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 第19条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 第5条 受注者は、用地調査等業務における管理技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。