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管理技術者 のサンプル条項

管理技術者. 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
管理技術者. (1) 本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。 (2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。 (3) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (4) 担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
管理技術者. 受注者は、用地調査等業務における管理技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。
管理技術者. 受注者は、業務履行について、管理、監督する管理技術者を定め、発注者に通知 するものとする。 (業務完了の報告及び確認等)
管理技術者. (1) 本業務において、従事する管理技術者については、様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、指示者に提出すること。 (2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び8貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。 (3) 管理技術者は、指示者との打合せを 1 回/2 週程度実施するものとする。 (4) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を指示者に適宜報告するものとする。また、指示者からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (5) 担当技術者が、指示者及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、指示者に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
管理技術者. 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 受注者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第21条に基づく履行期間の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。受注者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。