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管理技術者 のサンプル条項

管理技術者. 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
管理技術者. (1) 本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。 (2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。 (3) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (4) 担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
管理技術者. 受注者は、用地調査等業務における管理技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。
管理技術者. 受注者は、工事監理業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
管理技術者. 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者. (1) 本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、指示者に提出すること。 (2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び7貸与品等に示す基準 等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。 (3) 管理技術者は、指示者との打合せを 1 回/2 週程度実施するものとする。 (4) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を指示者に適宜報告するものとする。また、指示者からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (5) 担当技術者が、指示者及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、指示者に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
管理技術者. 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
管理技術者. 1. 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野等-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4. 管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に 6. 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。