Common use of 払込取引の不成立 Clause in Contracts

払込取引の不成立. 次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、料金等払込み取引後、後記(11)または(12)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。

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