Common use of 払込期月 Clause in Contracts

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。 ◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。 ◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。

Appears in 2 contracts

Samples: 重要事項説明書, 医療保険(定期型)契約

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要がありますご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払•半年払のご契約では、それぞれ年単位、半年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分、翌半年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。 ◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。 ◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇先進医療特約の先進医療給付金および先進医療一時金については、所定の白内障の治療を直接の 的とする療養を復活日からその日を含めて2年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ※3大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合には、所定の3大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)により入院を開始したときにも、その後の保険料の払込みが不要となります。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます給付金などの支払事由が発生した場合、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場合は、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます保険料の払込みの免除事由が発生した場合、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。

Appears in 1 contract

Samples: 終身医療保険(無解約返戻金型)

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 ご契約のしおり 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。 ◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。 ◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりませんご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)からご契約上の保障が開始されます。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します被保険者さまが、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 保険金などの支払事由が発生した場 給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます保険金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます当社所定の範囲内で保険金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 減額後の保険金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。 ◇減額した場合、元の保険金額に戻すことはできませんのでご注意ください。 ◇災害割増特約が付加されている主契約を減額した場合の注意点 保険料のお払込みについて ご契約のしおり 減額後の主契約の保険金額が災害割増特約の保険金額以下になる場合、災害割増特約の保険金額は主契約の減額後の保険金額と同額とします

Appears in 1 contract

Samples: 定期保険契約

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。 ◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。 ◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇先進医療特約の先進医療給付金および先進医療一時金については、所定の白内障の治療を直接の 的とする療養を復活日からその日を含めて2年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ※3大疾病保険料払込免除特約が付加されている場には、所定の3大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)により入院を開始したときにも、その後の保険料の払込みが不要となります。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。

Appears in 1 contract

Samples: 終身医療保険(無解約返戻金型)

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります月ごとの 〇「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第1回保険料の払込み<* 2>にも猶予期間<* 3>があります。ただし、その猶予期間内に払込まれない場合、保険契約は無効となります。この場合、ご契約の復活のお取扱いはありません。なお、無効となったご契約のご契約者または被保険者については、当社では一定期間(無効となったご契約の契約日から2 年間)新たなご契約のご契約者または被保険者として原則お引受けいたしません◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります<*2> 払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで <*3> 第1回保険料の払込期間満了日の翌月初日から翌々月末日まで 〇 ご契約が失効した場合で、解約払戻金があるときは、契約者は猶予期間満了日の解約払戻金を請求することができます◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です〇 一旦失効した契約であっても、失効日からその日を含めて3 か月以内であれば、ご契約の復活を請求することができます◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます〇 すでに解約払戻金を請求されている場合には、ご契約の復活はできません◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません〇 当社がご契約の復活を承諾した場合、延滞保険料等(延滞保険料およびそれに対する利息(延滞利息))をお払込みいただきます。この延滞保険料等は、円に換算した金額をお払込みいただきます◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 る場合は、減額できません〇 この保険にかかわる金銭の授受は、保険料の払込み以外は契約通貨で行います。ただし、円支払特約や年金円支払特約、円換算額自動確保特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 保険料のお払込みについて ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、半年払、年払のご契約では、それぞれ半年単位、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌半年分、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要がありますご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払•半年払のご契約では、それぞれ年単位、半年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分、翌半年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。 ◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。 ◇主契約の手術給付金については、責任開始期の属する日から1年間支払対象外となる手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 ◇主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を復活日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。 7 保険料の払込みの免除‌‌ ◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 ◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合 ◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます給付金などの支払事由が発生した場合、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場合は、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます保険料の払込みの免除事由が発生した場合、未払込保険料をお払込みいただきます。 ◇当社所定の範囲内で給付金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。 ◇減額後の給付金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。

Appears in 1 contract

Samples: 医療保険(定期型)契約