猶予期間. 前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済 ・年払…前年4/15~4/14 ・半年払…前年10/1 5~4/14 4月15日~6月15日の間に ● 給付金等の支払事由が生じたとき …今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。 ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき …今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
猶予期間. 無効 責任開始期 ▲
猶予期間. 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5 8月 失効 ▲ 8/10 などはできません
猶予期間. 失効 ▲ 例〈年払・半年払の場合〉 例〈月払の場合〉
猶予期間. 払込期月 月払契約 (契約日が 【例】 6月 7月 8月 6月10日の場合) 契約応当日 失効日 8/11 8/10 7/1 6/30 6/1 6/10
猶予期間. 第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
猶予期間. 経過後による失効 保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がなくなります( 失効といいます)。
猶予期間. 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
猶予期間. 月単位の契約応当日 6 27 6 28 ▲
猶予期間. 保険料の払込みを猶予する期間のことをいいます。 特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。保険料から所定の費用を控除した額に対するユニット数は、この額をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の「死亡保障などに必要な費用」の控除や、契約内容の変更等によって、ユニット数は増減します。