承継に関する前提条件. 本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項(3)において✰み、本項(3)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社 (以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。
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承継に関する前提条件. 本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項(3)において本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項において✰み、本項(3)に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債み、本項に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社 (以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下会社(以下 「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。
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