承諾の義務. (1) 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社(導管部門)が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社(導管部門)が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社(導管部門)が実施する工事は、当社(導管部門)が定める契約条件によるものとします。
(3) 当社は、次に掲げる当社(導管部門を含みます。)の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. (1) 当社は、4(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. (1) 市は、託送供給契約の申込みがあった場合には、(2)、(3)及び(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 市は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. (1) 町は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提とし て、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2) 使用者の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、町(導管部門)が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、町(導管部門)が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、町(導管部門)が実施する工事は、町(導管部門)が定める契約条件によるものとします。
(3) 町は、次に掲げる町(導管部門を含みます。)の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. (1) 本市は、4(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)又は(3)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
承諾の義務. 4 Ⅲ ガス工事 4
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
承諾の義務. 本市は、第5条第1項に規定する申込みを受けた場合は、次項の条件を満たし、かつ第3項から第5項に規定する場合を除き、承諾する。
承諾の義務. 4 8.ガスの使用開始日 ……………………………………………………… 4