技術基準等 事業法の規定に基づき のサンプル条項

技術基準等 事業法の規定に基づき. 当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 32 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
技術基準等 事業法の規定に基づき. 当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準
技術基準等 事業法の規定に基づき. 当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則 (昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 30 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 別表2 初期契約解除制度による工事費 工事種別 料金 備考 引込工事 11,000円 (税込) タップオフから保安器までの引込工事 同軸基本配線工事(戸建住宅) 3,300円 (税込) 同軸ケーブル配線10Mまでの工事費 同軸基本配線工事(集合住宅) 2,200円 (税込) 同軸ケーブル配線10Mまでの工事費 ケーブルモデム設置 5,500円 (税込) ケーブルモデム1台の取付費用 工事種別 料金 備考 引込工事 11,000円 (税込) クロージャーから屋外ONUまでの引込工事 光ケーブル配線工事(戸建住宅) 7,700円 (税込) 光ケーブル配線10Mまでの工事費 光ケーブル配線工事(集合住宅) 5,500円 (税込) 光ケーブル配線10Mまでの工事費 D-ONU設置 8,800円 (税込) D-ONU1台の取付費用 第7条、第8条に規定する損害金 55,000円(税込) 別表3 損害金の適用については約款第7条(契約者回線の終端)第3項および第8条(契約者が行う加入契約の解除)第3項に定めるところによります。 /C+STB-2 1台毎 注)機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。 C-CASカード再発行費用 2,200円(税込) 別表5 提携事業者によるコンテンツサービス コンテンツサービス 提携事業者 ウィルスバスター トレンドマイクロ株式会社

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。