管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第 8 条の規定に基づく現場代理人をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 10 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 8-1.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、設計の進捗の管理を行う者で、契約書第 10 条の 2 の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、主として指揮・監督を行う者として、受注者が定めた者をいう。
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管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で契約書に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。
管理技術者. 次のアからウをすべて満たすこととする。
ア 測量法第 49 条の規定に基づく測量士の登録を受けていること。
イ 平成 31 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までに地方公共団体が発注する統合型GI S又は公開型GIS構築業務の実績を有していること。 ウ 福岡県内の事業所に在籍していること。
管理技術者. とは、契約書第10条に定める者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。7.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 8.「請負者等」とは、対象工事の工事請負契約の請負者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 9.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。10.「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)別冊工事監理業務委託契約書をいう。 11.「工事監理仕様書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。 13.「共通仕様書」とは、各工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。14.「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。15.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。
管理技術者. 本業務の実務並びに総括、計画、立案及び指導を行い、実務経験5年以上有する者かつ、給水装置工事主任技術者又は日本水道協会認定の水道施設管理技士を有する者とする。
管理技術者. 資 格 技 術 部 門 選 択 科 目 技術士 総合技術監理部門建設部門 応用理学部門 建設-土質及び基礎土質及び基礎 地質 農業土木技術管理士 シビルコンサルティング マネージャー 地質部門又は土質及び 基礎部門
1) 管理技術者は、共通仕様書1-6条第3項によるものとし、業務に該当する部門は次のとおりである。