投資口の取扱規則 のサンプル条項

投資口の取扱規則. 投資主名簿への記載又は記録、質権の登録及びその抹消、その他の投資口に関する手続並びにその手数料については、法令及び本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による。
投資口の取扱規則. 本投資法人が発行する投資証券の種類、本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資証券の再発行その他投資口に関する手続き及びその手数料については、法令又は本規約の他、役員会の定める投資口取扱規則による。

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  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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