発行可能投資口総口数 のサンプル条項

発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会が承認した金額とする。
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、500 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項に規定する発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産(以下
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、 800万口とする。 2~3.(省略)
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000 口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。なお、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ハに定める投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件について改正があった場合は、当該改正後の条項に沿って本条を読み替えるものとする。 3. 本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とする。
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000 口とする。 2.~3. (現行どおり)
発行可能投資口総口数. 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000 口とする。 2.~3. (記載省略)
発行可能投資口総口数. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、800 万口とする。