抗弁の内容 のサンプル条項

抗弁の内容. 本サービスでは、「本電子記録債権の発生原因となった買取会社による請求額・売掛金登録情報または代理受領口座への実際の入金に係わる入金額を限度として支払えば足り、残余の支払いを拒むことができる。」という内容の抗弁が記録された電子記録債権を用います。

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  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。