開示請求 のサンプル条項

開示請求. 貴殿の個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。手続きにあ たっては、ご本人確認のうえ対応させていただきますが、代理人の場合も可能です。詳細については、以下「個人情報相談窓口」へご連絡ください。
開示請求. 1. 利用者は、次の方法により、でんさいネットに対して債権記録に記録されている事項および記録請求に際して提供された情報およびでんさい残高の開示を請求することができます。 (1) 通常開示 インターネットでんさいサービスまたは当組合所定の書面 (2) 特例開示 当組合所定の書面 (3) でんさい残高の開示 当組合所定の方法 2. 当組合は、前項の請求を受けた場合、利用者に対して開示を請求された事項または情報を当組合所定の方法で開示します。
開示請求. ( 1 ) 開示請求は、開示請求書に必要事項を記入し提出することにより行っていただきます。 ( 2 ) 開示請求の種類は、次の通りとします。
開示請求. 当パークに提供されたお客様の個人情報等について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求(以下
開示請求. 当パークに提供されたお客様の個⼈情報等について、ご本⼈には、開⽰・訂正・削除・利⽤停⽌を請求(以下「請求⼿続き」という)する権利があります。その請求⼿続きにあたっては、ご本⼈確認のうえ対応させていただきます。代理⼈による請求⼿続きを⾏う場合は、当パークが定める書式による委任状を提出し請求⼿続きを⾏うものとします。その他個⼈情報等の取り扱いについてお問合せは、以下「個⼈情報相談窓⼝」へご連絡ください。
開示請求. 貴殿の個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。手続きにあたっては、ご本人確認のうえ対応させていただきますが、代理人の場合も可能です。詳細については、㈲サービスタクシーまでご連絡ください。
開示請求. 開示請求は、開示請求書に必要事項を記入し提出することにより行っていただきます。
開示請求. 契約を締結する提案者が提出した企画提案書等一式は、鳥取県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書として開示請求の対象となることがある。
開示請求. 貴殿の個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があ
開示請求. 1. 利用者は、開示請求および請求結果の確認をPC操作により行なうこととします。 2. 本条第1項の定めに関わらず、利用者は、でんさいネット業務規程等に定める特例開示、電子債権にかかる記録事項の全部開示(譲渡記録は最新の記録のみ開示)については、当行所定の書類等を取引店窓口に提出することで請求できることとします。なお、利用者は、当行への開示請求後、でんさいネットより別途資料の提出を求められた場合は速やかにその指示に従うこととし、当行は、相当期間が経過しても利用者から当該資料の提出がない場合には、利用者が当該開示請求を取り下げたものとみなします。 3. 本サービスの利用契約を解約したもしくは解除された元利用者(当行を窓口金融機関としていた利用者に限り、以下同様とします)は、開示請求の種類に関わらず、本サービスを利用していた取引店窓口でのみ、当行所定の書類等を提出して開示請求できることとします。なお、元利用者は、当該請求の都度、取引店窓口で当行所定の手数料を支払うこととします。 4. 当行は、開示請求の受け付けに際して当該請求理由を確認しません。この取り扱いにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。 5. 当行は、利用者または元利用者が取引店窓口で行なった開示請求の結果を当行所定の方法により請求者に通知することとします。 6. 利用者は、請求対象の電子債権が支払等記録により消滅している場合およびでんさいネットが定める保存期間が経過している場合には、開示請求できないこととします。