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抵当物件 のサンプル条項

抵当物件. 1. 抵当権設定者は、抵当物件について、あらかじめ貴社の承諾がなければ、抵当権その他の物権の設定、貸借、所有権の移転、抵当物件の現状の変更その他貴社の権利を害しまたは抵当物件の価値を減ず るおそれのあるいっさいの行為をいたしません。 2. 抵当権設定者は、抵当物件の土地の上に新たに建物を建築したときは、建物の完成と同時に所有権保存または移転登記を行うとともに、貴社の指定する順位をもって、抵当権の追加担保として新築建物に抵当権設定の登記手続きを、また抵当権の建物に増・改築をしたときは、その表示変更の登記手続きを、遅滞なく行うことを確約いたします。 なお、抵当権の追加設定登記をする際、同抵当権の行使を妨げるような権利または事実を存在させず、すみやかに私(共)の費用負担にて抵当権設定の登記手続きを完了し、その不動産登記全部事項 証明書その他関係書類を貴社に提出いたします。 3. 抵当権設定者は、抵当物件につき原因のいかんにかかわらず、損傷、滅失、変更その他の異動を生じ、もしくはその価値が減少したとき、またはそれらのおそれがあるときは、直ちにその旨を貴社に通知します。 4. 前項の場合、貴社が請求したときは、債務者は増担保もしくは代り担保を提供するか、または保証委託契約上の事前求償または事後求償債務の全部もしくは一部を弁済します。 5. 抵当権設定者は、抵当物件につき公用徴収その他の原因によって補償金、清算金等の債権が生じたときは、貴社が直接受領するために必要な手続きをとります。貴社が、これらの金銭を受領したときは、保証委託契約上の事前求償または事後求償債務の弁済に充当されても異議ありません。
抵当物件. 1. 抵当権設定者は、あらかじめ貴社の承諾がなければ、抵当物件の現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡しません。 2. 抵当物件が原因のいかんを問わず滅失・損傷し、もしくはその価格が低落したとき、またはそのおそれがあるときは、債務者または抵当権設定者は直ちにその旨を貴社に通知するものとします。 3. 抵当物件について、収用その他の原因により補償金・清算金などの債権が生じたときは、抵当権設定 者はその債権を貴社に譲渡しますから、貴社がこれらの金銭を受領したときは、債務の弁済期前でも法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当されても異議ありません。
抵当物件. 1. 抵当権設定者は、あらかじめ貴社の書面による承諾がなければ、抵当物件の現状を変更し、あるいは第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、もしくはそれらを予約し、または第三者のために地上権を設定する等、貴社に損害をおよぼし、またはそのおそれのある行為をしません。 2. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件たる土地のうえに建築物を建てる場合は、貴社に事前に通知し、その承諾を受けるものとします。なお完成と同時に、建築物を追加担保として差し入れ、直ちに所要の登記手続を完了します。 3. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件の価値が減少しないようその維持管理につとめるとともに、抵当物件が原因のいかんを問わず滅失、毀損し、もしくは、その価格が減少し、担保力に不足を生じ、またはそ れらのおそれがあるときは、直ちにその旨を貴社に通知し、貴社の請求に応じて、代り担保もしくは追加担保を提供し、あるいは保証人を立て、または、債務の全部あるいは一部を弁済します。 4. 前3項の場合ならびにその他抵当物件に異動が生じたときは、抵当権設定者は、直ちに登記その他の必要な手続を完了し、その登記簿謄本および関係書類いっさいを貴社に提供します。 5. 抵当物件について都市計画、公用徴収等に関する法令の適用を受け、またはその他の原因により、第三者に対し補償金、清算金等の債権が生じたときは、債務者および抵当権設定者は、債務の弁済期前でも貴社に対して、法定の順序にかかわらず優先的に適宜弁済に充当されても異議を申し立てません。
抵当物件. 1. 抵当権設定者は、あらかじめ貴行の書面による承諾がなければ抵当物件(抵当物件の借地権を含む。以下同じ)を譲渡し、その上に他の物権、賃借権等の権利を設定しまたは現状を変更する等抵当物件の価格を減少し、または抵当権の行使を妨げるおそれのあるいっさいの行為はしません。 2. 抵当権設定者は、貴行が抵当物件を調査しようとするとき、または、これに関する報告を求めたときは、遅延なくこれに応じます。また、抵当権設定者および債務者は、貴行による調査のために必要な便益を提供し、貴行が円滑な調査をできるように協力します。
抵当物件. 1. 抵当権設定者は、あらかじめ保証会社の書面による承諾がなければ、抵当物件の現状を変更し、あるいは第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、もしくはそれらを予約し、または第三者のために地上権を設定する等、保証会社に損害を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしません。 2. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件たる土地のうえに建築物を建てる場合は、保証会社に事前に通知し、その承諾を受けるものとします。なお完成と同時に、建築物を追加担保として差入れ、ただちに所要の登記手続を完了します。 3. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件の価値が減少しないようその維持管理につとめるとともに、抵当物件が原因のいかんを問わず滅失、毀損し、もしくはその価格が減少し、担保力に不足を生じ、またはそれらのおそれがあるときは、ただちにその旨を保証会社に通知し、保証会社の請求に応じて、代り担保もしくは追加担保を提供し、あるいは保証人を立て、または債務の全部あるいは一部を弁済します。 4. 前三項の場合ならびにその他抵当物件に異動が生じたときは、抵当権設定者は、ただちに登記その他の必要な手続を完了し、その登記事項証明書および関係書類いっさいを保証会社に提出します。 5. 抵当物件について都市計画、公用徴収等に関する法令の適用を受け、またはその他の原因により、第三者に対し補償金、精算金等の債権が生じたときは、債務者および抵当権設定者は、債務の弁済期前でも保証会社に対して、法定の順序にかかわらず優先的に適宜弁済に充当されても異議を申し立てません。

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