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増担保 のサンプル条項

増担保. 1. 差入証書第 5 条第 1 項に規定する方法は、次のとおりとします。 (1) 担保有価証券について株券等が発行されることとなった場合 銀行への株券の交付 (2) 担保有価証券が上場その他の事情により振替口座簿に記録されることとなった場合銀行の指定する口座への振替 (3) 定款変更その他の事情により、担保有価証券について株券等が発行されないこととなった場合 株主名簿等における銀行への名義書換又は質権者を銀行とする旨の記録 2. 差入証書第 5 条第 3 項に規定する方法は、次のとおりとします。 (1) 同項に規定する財産について株券等が発行されている場合または当該財産が動産である場合 銀行への当該株券等または当該財産の交付 (2) 当該財産が振替口座簿等に記録されている場合 当該財産の銀行の指定する口座への振替 (3) (1)及び(2)以外の場合 当該財産について株主名簿等における銀行への名義書換または質権者を銀行とする旨の記録
増担保. 1. 乙は,甲に対し,以下の事由が生じたと乙が判断したときは,担保の目的となる資産を明示して,増担保を提供するよう求めることができる。 (1) 本件譲渡債権の価値が不良債権化等により,設定時に比して著しく下回り,合理的期間内に回復する見込みがないとき。 (2) 甲が本契約の各条項に違反したとき。 (3) 甲が期限の利益を喪失したとき。 (4) その他本件被担保債権を保全するために相当の事由が生じたとき。 2. 甲は,乙が前項の定めに基づき,増担保の提供を求めたときは,これに応じなければならない。ただし,増担保の提供を拒む合理的な理由があるときはこの限りではない。 3. 前二項の定めに基づき,増担保の提供がなされるときは,甲と乙は,速やかに担保権設定契約の締結,対抗要件具備行為その他担保権の有効な設定に必要な行為を行うものとする。 本条は、担保価値を維持するため、債権保全の必要が生じた場合に、担保権者(乙)が設定者(甲)に対して増担保を求めることができることを規定している。 ABLにおける債権担保においても、担保権者は譲渡債権について一定の担保価値を評価して、それを前提に貸付を行うのが通常である。そこで、担保権者としては、譲渡債権の価値が減少し た場合や、設定者が本契約の条項に違反したことにより担保価値が減少するような場合には、追 加の担保(増担保)提供を求める必要がある。 この点、実務上は、担保権者は債権保全の必要が生じた場合に増担保を求めることができる、とのみ規定し、表面上、広く債権保全の必要がある場合に担保権者の裁量で増担保請求が認められるとも捉えられ得る条項を置くこともある。しかし、本契約では、増担保請求できる事由として、被担保債権を保全するために相当の事由が生じたとき(第 1 項第(4)号)を規定しつつも、譲渡債権が、不良債権化等により、設定時に比して著しく下回り、合理的期間内に回復する見込みがないとき(第 1 項第(1)号)、本契約の違反があったとき(第 1 項第(2)号)、期限の利益が喪 失されたとき(第 1 項第(3)号)との限定的な事由を受けて、第(4)号を規定することで、同号についても第(1)号乃至第(3)号と同等の債権保全の必要がある場合に限定されることを示唆している。 また、増担保の請求が担保権者の判断においてなされることと規定している関係で、設定者に反論の機会を与えるべく、増担保の提供を拒む合理的な理由がある場合にはこれを拒むことができることとしている。 担保権者が増担保を請求できる場合、本契約とは別に担保契約を締結し、対抗要件を具備する必要があるから、担保権者及び設定者がこれらを行うことを規定している(第 3 項)。 増担保の提供にあたっては、第三者の保証(人的担保)を求めることもあるから、その場合には、物上担保のみならず、保証(人的担保)をも求めることができることをより明確に規定しておくのがよい。 担保適格評価額が融資元本残高を下回る場合、増担保は期限前返済との選択又は組み合わせで対応される 17。
増担保. 抵当権設定者が抵当物件である建物を増築もしくは改築し、または、抵当物件である土地に新たに建物を築造したときは、その建物はすべて原契約による債務の増担保として貴行に提供し、遅延なくこれに関して必要な手続きをとります。

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  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • サービスの追加 1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

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