借地権 のサンプル条項

借地権. 1. 抵当建物の敷地が借地の場合、抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第22条・第23条・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します。 2. 債務者、抵当権設定者は、借地契約の解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすようなおそれのある行為はせず、またこのようなおそれがあるときは、借地権の保全に必要な手続きをとるとともに、直ちに貴社に通知いたします。また建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任意の処分をいたしません。 3. 抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第10条第2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築してこの抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済してもなお、残債務があるときは、借地権の処分について貴社の指示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます。
借地権. 本件借地権については、契約の更新(更新請求及び土地の使用継続によるものを含む。)及び建物の再築による存続期間の延長がなく、また借地権者は建物の買取を請求することが出来ないものとする。
借地権. 1. 抵当物件の敷地が借地の場合、抵当権設定者はその借地期間の満了の際、直ちに借地契約の更新手続をとり、また土地の所有者が異動したときは直ちに通知し、借地権の内容に変更を生ずる場合にはあらかじめ貴行に通知します。 2. 抵当権設定者は、借地契約の解約、その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすおそれのある行為はせず、またそのようなおそれのあるときは借地権の保全に必要な手続をとるとともに、直ちに貴行に通知します。また建物が滅失した場合にも貴行の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任 意の処分をしません。 3. 抵当建物が火災その他により滅失し、保険金等によって返済しても、なおこの抵当権の被担保債務が存する場合において抵当権設定者が直ちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について貴行の指示に従うものとし、貴行はその処分代金をもってこの抵当権の被担保債務の弁済に充当することができます。
借地権. 1. 抵当権設定者は、抵当建物の借地につき、その借地期間が満了したときは直ちに借地契約継続の手続きをとり、土地の所有者に変更があったときは、直ちに貴社に通知し、または借地権の内容に変更が生ずる場合には、あらかじめ貴社に通知します。 2. 解約その他借地権の消滅または変更をきたすようなおそれのある行為をせず、またはこのようなおそれのあるときは、借地権保全に必要な手続きをとることは勿論、建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分はしません。 3. 抵当建物が火災その他により滅失し、保険金等によって弁済をしてもなお債務が残る場合において、抵当権設定者が直ちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について貴社の指示に従うものとし、貴社はその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます。
借地権. 1. 抵当権設定者は、抵当建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、直ちに借地契約継続の手 続をとり、土地の所有者に変更があったときは直ちに貴社に通知し、また借地権の内容に変更を生ずる場合には、あらかじめ貴社に通知します。 2. 抵当権設定者は、借地契約の解約その他借地権の消滅または変更をきたすようなおそれのある行為をせず、またこのようなおそれのあるときは、借地権保全に必要な手続をとることはもちろん、建物が消滅した場合にも貴社の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしません。 3. 抵当建物が火災その他により滅失し、保険金等によって弁済をしてもなお残債務がある場合において、抵当権設定者が直ちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について貴社の指示に従うものとし、貴社はその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます。
借地権. 1. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件たる建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、直ちに借地契約の継続手続をとり、土地の所有者に変更があったときは直ちに貴社に通知し、また借地権の内容に変更が生ずる場合にはあらかじめ貴社に通知いたします。 2. 債務者および抵当権設定者は、解約その他借地権の消滅または変更をきたすようなおそれのある行為はいたしません。またこのようなおそれのあるときは借地権保全に必要な手続をとることはもちろん、建物が滅失した場合にも、貴社の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしません。 3. 抵当物件たる建物が火災、その他により滅失し、保険金等によって弁済してもなお残債務がある場合において、債務者および抵当権設定者が直ちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について貴社の指 示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもって債務の弁済期のいかんにかかわらず法定の順序によることなく適宜弁済に充当されても、債務者および抵当権設定者は異議を申し立てません。
借地権. 抵当権設定者は、抵当建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、直ちに借地契約継続の手続をとり、土地の所有者に変更があったときは、直ちに貴行に通知し、また借地権の内容に変更を生ずる場合にはあらかじめ貴行に通知します。
借地権. 根抵当建物の敷地が借地の場合、根抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第 22条・第23・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します。
借地権. 1. 債務者および抵当権設定者は、抵当物件たる建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、ただちに借地契約の継続手続をとり、土地の所有者に変更があったときは、ただちに保証会社に通知し、また借地権の内容に変更が生じる場合には、あらかじめ保証会社に通知します。 2. 債務者および抵当権設定者は、解約その他借地権の消滅または変更をきたすおそれのある行為をしません。またこのようなおそれのあるときは、借地権保全に必要な手続をとることはもちろん、建物が滅失した場合にも、保証会社の同意 がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしません。 3. 抵当物件たる建物が火災、その他により滅失し、保険金等によって弁済してもなお残債務がある場合において、債務者および抵当権設定者がただちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について保証会社の指示に従うとともに、保証会社においてその処分代金をもって債務の弁済期のいかんにかかわらず法定の順序によることなく適宜弁済に充当されても、債務者およ び抵当権設定者は異議を申し立てません。
借地権. 1. 抵当権設定者は、抵当建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、借地借家法第 22 条、第 23 条および 第 24 条の定期借地権を除き直ちに借地契約継続の手続をとります。また、土地の所有者に変更があったときは直ちに貴行に通知し、また借地権の種類・内容に変更を生ずるときはあらかじめ貴行に通知します。 2. 抵当権設定者は、解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の消滅または変更を来すようなおそれのある行為をせず、また、このようなおそれのあるときは借地権保全に必要な手続きをとることはもちろん、建物が滅失した場合にも貴行の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしません。