抵当物件の保全 のサンプル条項

抵当物件の保全. 1. 抵当権設定者は、抵当物件(抵当建物の借地権を含む。以下同じ。)の上に貴社の抵当権に影響を及ぼす権利が存在していないことを確約いたします。 2. 抵当権設定者は、抵当物件につき、貴社の書面による承諾がなければ、譲渡行為、物権的負担もしくは債権的負担を生ぜしめる行為、または現状を変更する行為をいたしません。 3. 抵当物件について、譲渡、土地明渡し、収用その他の原因により、譲渡代金・立退料・補償金・清算金などの債権が生じたときは、抵当権設定者はその債権に質権を設定しますので、貴社がこれらの金銭を受領したときは、債務の返済期前でも法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当しても異議はありませ ん。
抵当物件の保全. 1. 抵当権設定者は、あらかじめ貴行の承認がなければ抵当物件の現況を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡しません。 2. 抵当物件につき原因のいかんを問わず、滅失毀損もしくはその価格が低落したとき、またはそのおそれがあるときは、債務者または抵当権設定者は直ちに貴行にその旨通知し、貴行の指示に従い、追加担保を提供するか、または直ちに債務の全部もしくは一部を弁済します。
抵当物件の保全. 抵当権設定者は、抵当物件のうえに貴行の抵当権に影響を及ぼす権利その他いっさいの瑕疵が現存しないことを保証し、また、あらかじめ貴行の書面による承諾がなければ抵当物件の現状を変更し、または第三者のためにする権利の設定・占有の移転もしくは譲渡はしません。

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  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 安心サービス 契約概要 注意喚起情報

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。