担保提供者 のサンプル条項

担保提供者. 1. 担保提供者は、銀行または「四総信」が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても異議はなく、担保提供者の責任には変動を生じません。 2. 担保提供者が銀行に代位弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、担保提供者は、「四総信」に対して何らの求償をしません。 3. 担保提供者は、「四総信」に対して負担する債務を弁済した場合であっても、「四総信」の同意がなければ代位によって 四 総信」から取得した権利を行使しません。また、「四総信」からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。
担保提供者. 担保提供者と保証会社との間における求償および代位の関係は、次の各号のとおりとします。
担保提供者. 1. 担保提供者は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします。 2. 担保提供者は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します。 3. 担保提供者が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または担保提供者が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、担保提供者は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします。 4. 担保提供者は、私が保証会社に対して負担する債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、本件担保権等につき、これを行使しません。また、担保提供者は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します 。
担保提供者. 担保提供者と保証会社との間における求償および代位の関 係は、次の各号のとおりとします。 ① 保証会社が保証債務を履行したときは、担保提供者が融 資機関に提供した担保の全部について、保証会社が融資機関に代位し、保証会社が取得した求償権の範囲内で、融資機関の有していたいっさいの権利を行うことができるものとします。 (追加)
担保提供者. 1. 委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、担保提供者の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。 2. 担保提供者は、銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
担保提供者. 1. 委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、担保提供者の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。 2. 担保提供者は、銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 3. 担保提供者は、保証会社に委託者の求償債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ代位によって保証会社から取得した権利を行使しません。また、保証会社からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。

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