担当技術者. 1 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。 2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 3 担当技術者は、技術管理者又は現場責任者を兼ねることはできない。
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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書
担当技術者. 1 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、契約書第1 0条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとするなお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は、技術管理者又は現場責任者を兼ねることはできない担当技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることはできない。
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Samples: 土木設計業務委託契約書
担当技術者. 1 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする1. 受注者は、現場代理人、管理技術者及び照査技術者以外に契約書第7条第1項に規定する業務の「主たる部分」及び第 112 条に規定する打合せに携わる者については、担当技術者に定め、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。
2 2. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は、技術管理者又は現場責任者を兼ねることはできない3. 担当技術者は、照査技術者を兼ねることができない。
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Samples: 地質・土質調査共通仕様書
担当技術者. 1 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとするなお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は、技術管理者又は現場責任者を兼ねることはできない。
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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書