指定管理者の責任範囲 のサンプル条項

指定管理者の責任範囲. 1. 貸出区画に展示された美術作品、貸出区画に施設利用者が搬入した物品、施設利用者の貴重品は施設 利用者が自らの責任において管理するものとし、これらの紛失、盗難、事故が発生した場合であっても、指定管理者又は宇城市は責任を負いかねます。 2. 前項のほか、指定管理者又は宇城市は、貸出区画の利用に関し施設利用者に生じた損害について、指定管理者又は宇城市の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、損害を賠償する責任を負わない ものとします。 3. 施設利用者と展示物の観覧者その他の本館のご利用者との間で発生したトラブルに関して、当該トラブル発生につき指定管理者又は宇城市に責めに帰すべき事由がない限り、指定管理者又は宇城市は一切責任を負わないものとします。 2022 年 4月1日 制定 美術館施設利用のご案内 施設名 利用区分 使用料 利用者が入場料金を徴収しない場合 利用者が入場料金を徴収する場合 展示会場第 1 室 1 日 2,800 円 4,300 円 展示会場第 2 室 1 日 2,400 円 3,700 円 アトリエ(大) 午前(9:00 ー12:00) 600 円 900 円 午後(13:00 ー17:00) 800 円 1,200 円 夜間(18:00 ー20:50) 600 円 900 円 アトリエ(小) 午前(9:00 ー12:00) 300 円 450 円 午後(13:00 ー17:00) 400 円 600 円 夜間(18:00 ー20:50) 300 円 450 円 不知火美術館は施設貸出を行っています。利用希望者はこちらの案内と、宇城市 不知火美術館施設利用規約をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。 施設貸出で利用できる会場は以下です。 名称 広さ 使用用途 展示会場 展示会場第 1 室 10m×11.7m 作品展示 展示会場第 2 室 6.6m×16.5m 作品展示 アトリエ アトリエ(大) 8.1m×3.1m 各種創作活動や自主講座など アトリエ(小) 5.0m×3.1m 各種創作活動や小規模の作品展示 ・展示会場は展示入替日が休室日です。 ・展示会場は原則として1 週間単位で申請・利用ができます。 ・展示会場の開館時間は午前9 時から午後 6 時まで、土曜日のみ午前9 時から午後 9 時までです。 ・アトリエに休室日はありません。(臨時休館日を除く) ・アトリエの利用時間は右記の表をご参照ください。 ・アトリエは午前・午後・夜間の単位で申請・利用ができます。

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  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。