振替の申請. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 第1号 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの第2号 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
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振替の申請. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができますお客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合 を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 第1号 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの第2号 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
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