地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 設計業務における地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、請負者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、受託者が行うものとする。
地元関係者との交渉等. 削除 (土地、建物等への立入り)
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、企業グループが行うものとする。この場合において、企業グループから協力の申出があるときは、発注者はこれに協力するものとする。
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、市に協力します。
地元関係者との交渉等. 地元関係者との交渉等は、組合に協力します。
地元関係者との交渉等. 契約約款第11条に定める、地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は担当職員が行うものとするが、担当職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。 これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。