Common use of 振替決済口座 Clause in Contracts

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。 3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

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Samples: 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の振替投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします3 当金庫は、お客様が振替投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: Investment Trust General Transaction Terms

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします(3) 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 証券取引規定集の改訂

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、 振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、 機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。このときにおいて、 質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします3. 当社は、 お客さまが投資信託受益権に関する権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします3. 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 証券総合取引約款・規定集の改定

振替決済口座. 1. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします(3) 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: 総合取引約款

振替決済口座. (1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します(2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します(3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします) 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: 投資信託取引規定・約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします3. 当社は、お客さまが投資信託受益権に関する権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

振替決済口座. 1. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします3. 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: Investment Trust Beneficiary Rights Transfer Settlement Account Management Regulations