(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありま すが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
第1章 総 合 取 引 約 款
第 1 節 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、有価証券の保護預り取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、外国証券取引、特定口座取引及びマネーリザーブ・ファンド(以下「MRF」といいます。)の自動買付・自動換金(以下「自動スイープ取引」といいます。)等、又は、それらを組み合わせた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と中原証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(契約締結に際してのご留意)
(1)お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては当社所定の方法によるお申込みが別途必要になる場合があります。これらの取引及びサービスの取扱いについては、約款等において定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対し当社が承諾した場合に限りご利用が可能となります。
(2)反社会的勢力でないことの確約
お客様は、あらかじめ当社所定の方法により次の事項につき確約いただきます。お客様が、①のいずれかに該当し、若しくは②のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、又は通知により口座は解約されます。又、当社は、これにより生じたお客様の損害は、その責を負わないものとします。
① 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
<反社会的勢力>
ⅰ.暴力団
ⅱ.暴力団員
ⅲ.暴力団準構成員
ⅳ.暴力団関係企業
ⅴ.総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
ⅵ.その他前各号に準ずるもの
② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
第3条(総合取引の利用)
(1)お客様は、この約款及び別に定める各取引の約款に基づいて次の各号に掲げる取引、及びサービスをご利用いただけます。
①保護預り約款に基づく保護預り取引
②振替法に基づく株式等に係る振替決済口座の取引
③振替決済口座管理約款に基づく振替決済口座の取引
④振替法に基づく投資信託受益証券に係る振替決済口座の取引
⑤外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引
⑥特定口座に係る上場株式等(保管委託・信用取引・株式配当等受領委任)約款に基づく特定口座取引
⑦特定管理口座約款に基づく特定管理口座取引
⑧MRF累積投資約款に基づくMRF累積投資取引
⑨第2章に定める金銭の受渡方法
⑩第1章に定める有価証券取引
⑪第1章に定める報告・連絡
(2)お客様は、前項⑥、⑦の取引については、特定口座開設の申込みを選択された場合に限りご利用いただけます。(ただし、法人のお客様はご利用できません。)
第4条(申込方法等)
当社所定の申込書に必要事項をご記入のうえお申込みください。
(1)お客様は、総合取引申込書に必要事項をご記入のうえ、署名、押印(当社お届出印となります。)し、これを当社本支店に提出することによって申込むものとし、当社が承諾した場合に総合取引を開始することができます。
(2)お客様が総合取引の申込みをされる場合には、次の申込みを同時にしていただきます。なお、申込みの利用を希望されない場合には、その旨お申出ください。
①第2節に定める振込先指定方式の利用
②保護預り約款に定める株式等の保管振替制度による「実質株主報告」の同意
(3)総合取引をお申込みになると、同時に保護預り口座も開設され、お客様は第3条の各取引等を行うことができます。
第5条(届出事項)
次にあげる事項等をお届出てください。
(1)お客様が、「総合取引申込書」に押印された印影及び記載された氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(2)お客様が、外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出いただく際、その旨を届出るものとします。これは、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合に抵触するために、パスポート、外国人登録証明書等の書類をご提出願うことがあります。
(3)お客様は、「上場会社等の役員等」(内部者情報)に該当するか否かを届出るものとします。
(4)お客様は、前第2条(2)項の確約をしていただきます。この確約が虚偽であると認められたときは、当該契約は解約されます。
第6条(有価証券の保護預り取引)
お客様が保護預り約款に基づき当社にお申込みされ、当社がこれを承諾した場合には、有価証券の寄託に関する契約が締結され、保護預り口座が開設されます。
第7条(株式等振替決済口座管理取引・振替決済口座管理取引・投資信託受益権振替決済口座管理取引)振替法に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、当社が備え置く振替口座簿におい
て開設します。
第8条(外国証券取引)
お客様が外国証券取引口座約款に基づき当社に申込みされ、当社が承諾した場合には、外国証券の取引に関する契約が締結され、外国証券取引口座が開設されます。
第9条(特定口座・特定管理口座の管理)
お客様が特定口座開設の申込みを選択された場合に限りご利用いただけます。当社が備え置く特定口座の管理簿において開設します。ただし、法人のお客様はご利用できません。
第10条(累積投資取引)
お客様が買付を希望される累積投資(MRF)に、累積投資口座設定のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、当該累積投資口座が開設されます。
第11条(既存取引等の継続)
この約款の設定の際に、お客様が既に当社で利用されている第3条に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただけます。
第2節 振込先指定方式
第12条(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客様の当社における口座のすべての有価証券等の取引により、当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)お客様のあらかじめ指定する預貯金口座
(以下「振込先指定口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
第13条(振込先指定口座の取扱い)
お客様からの振込先指定口座については、次のとおり取扱います。
(1)振込先指定口座の名義は、原則として当社におけるお客様の口座名義と同一とさせていただきます。
(2)すでに当社に振込先指定の預貯金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を振込先指定口座として取扱わさせていただきます。
第14条(振込先指定口座の変更)
振込先指定口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
第15条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込か、その他の受渡精算方法かを口頭、電話などでご指示いただきます。
第16条(振込手数料等)
振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただく場合があります。
第3節 雑 則
第17条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害についての責めは負いません。
(1)当社所定の受領書等に押印された印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)当社が上記第 15 条でのお客様からのご指示により金銭を振込先指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
(3)所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、又は印影がお届出印と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく有価証券の買付、又は保護預り証券若しくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
第18条(契約の解除)
次の場合は、契約は解除されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)保護預り証券の残高がない場合
(3)お客様が第 20 条に定めるこの約款の変更に同意されない場合
(4)お客様が口座開設時にした反社会的勢力に関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
(5)やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
第19条(届出事項の変更)
お届出事項を変更されるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。
(1)住所、氏名及びお届出印等の変更など届出事項に変更があるときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2)上記(1)のお申出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書そのほか必要と思われる書類などをご提出いただくことがあります。
この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
第20条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更若しくはその他の事情等によりその必要を生じたときは改訂されることがあります。
改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同
意いただいたものとして取扱います。
(2019 年 10 月 01 日現在)
第2章 保 護 預 り 約 款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(保護預り証券)
(1)当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
(2)当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
(3)この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条(混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第6条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条の2(当社への届出事項)
(1)「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(2)お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 22 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。
この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条(保護預り証券の口座処理)
(1)保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
(2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたのとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第8条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条(お客様への連絡事項)
(1)当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
①名義書換又は提供を要する場合には、その期日
②混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③最終償還期限
④残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2)残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の検査部に直接ご連絡ください。
(3)当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の
3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(4)当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第10条(名義書換等の手続きの代行等)
(1)当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(2)前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第11条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条(保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第13条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第14条(届出事項の変更手続き)
(1)お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
第15条(保護預り管理料)
当社は、保護預り口座を設定した場合の口座管理料は無料といたします。
第16条(解約)
(1)次に掲げる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
③お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
④お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(2)一定期間保護預り証券の残高がない場合は、契約は解除されることがあります。
第17条(解約時の取扱い)
(1)前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
(2)保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第18条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第18条の2(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
②当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
第20条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成21年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとして
お手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第21条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
②前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第 22 条(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成21年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第15号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の2週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
②施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
④施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
⑤振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑥当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑦お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑧当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑨当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
⑩当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑪当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑫発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
⑬施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
⑭上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⑮振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第23条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知します。
第 24 条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2022 年 4 月 1 日現在)
第3章 株 式 等 振 替 決 済 口 座 x x 約 款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
(2)この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
(1)「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(2)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。
以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条の2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
(1)当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(2)前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
②個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 22 条第 2 項に規定する書面交付請求をいいます。)
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情
報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第11条(振替の申請)
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、予め次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」と
いいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤振替先口座
⑥振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧振替を行う日
(3)前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権
の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5)当社に振替上場投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替上場投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(6)第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関への振替)
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第13条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第14条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第15条(担保株式等の取扱い)
(1)お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
(2)お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、
新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予 約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録にお ける振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権 若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第16条(担保設定者となるべき旨のお申出)
(1)お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(2)お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第17条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条(振替先口座等の照会)
(1)当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(2)お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(3)お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
(1)お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(3)当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第20条(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第21条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
(1)お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(2)お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第22条(個別株主通知等の取扱い)
(1)お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2)お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(3)前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第23条(単元未満株式の買取請求等)
(1)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(2)前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3)お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(4)お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
(5)お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(6)第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第24条(会社の組織再編等に係る手続き)
(1)当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
第24条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
(1)当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決裁口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
(1)当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
(1)振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(2)振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第25条(配当金等に関する取扱い)
(1)お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2)お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法
(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式
(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
②お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨
の届出をした口座管理機関の加入者ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(4)登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません
第25条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
(1)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域
(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(2)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第25条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第25条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第25条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第25条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第25条の7(振替受益権の証明書の請求等)
(1)お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
(2)お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第26条(総株主通知等に係る処理)
(1)当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予 約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同 組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権 にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっ ては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先 出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投 資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」 といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及 び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2)機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機
構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3)機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4)当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第27条(お客様への連絡事項)
(1)当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
①最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
(2)前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の検査部に直接ご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定
投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第
34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5)当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第28条(振替新株予約xxの行使請求等)
(1)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(4)前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
(5)お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場
合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
(6)お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
(7)お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8)お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(9)前8項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第29条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
(1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
(2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第30条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
(1)お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2)お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
(3)第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第31条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
(1)お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
(2)当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
(3)第1項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
第32条(届出事項の変更手続き)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第33条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第34条(口座管理料)
(1)当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第35条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第36条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
(2)次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
①お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
②お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出
資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
(3)前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4)当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができる
ものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第37条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第38条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第39条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 38 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第40条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
②当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
③機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
④当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと
⑤上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと
第40条の2(特例上場投資信託受益権に関する振替法に基づく振替制度への移行手続きに関する同意)
お客様が有する特定上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
②その他振替法の基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の(自己口)を経由して行う場合があること。
第40条の3(特例受益権に関する振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
②その他振替法の基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の(自己口)を経由して行う場合があること。
第41条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知します。
第42条(個人情報等の取扱い)
(1)お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その
他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(2)米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名
/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2022 年 9 月1日現在)
第4章 振 替 決 済 口 座 x x 約 款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(振替決済口座)
(1)振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第
5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(当社への届出事項)
「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
第5条(振替の申請)
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
(2)前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
②お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3)前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
第6条(他の口座管理機関への振替)
(1)当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口
座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
第7条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
(2)前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第8条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
(2)前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第9条(みなし抹消申請)
振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(担保の設定)
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第11条(お客様への連絡事項)
(1)当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
①最終償還期限
②残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2)残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の検査部に直接ご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定
する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、
同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2
項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5)当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託銀行株式会社(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託銀行株式会社(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします
第13条(届出事項の変更手続き)
(1)お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。
第14条(口座管理料)
当社は、振替決済口座を設定した場合の口座管理料は無料といたします。
第15条(当社の連帯保証義務)
日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及びxxの支払いをする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③その他、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第16条(解約)
(1)次に掲げる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
③お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
④お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(2)一定期間口座残高がない場合、契約は解除されることがあります。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合
②当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合
③天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの支払いが遅延した場合
第19条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知します。
第 20 条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2022 年4月1日現在)
第5章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第
5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
(2)この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口
座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定証券会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、予め次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
(3)前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5)当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1)当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の
申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
(1)振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(2)当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第11条(お客様への連絡事項)
(1)当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
(2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照会のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の検査部に直接ご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5)当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(届出事項の変更手続き)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
(1)当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
①銘柄名称
②当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
第16条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄その他の当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第17条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申し出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④口座残高がない場合
⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(3)当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができる
ものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第18条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭によ
り返還を行います。
第19条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第20条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第12条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第21条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第22条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知します。
第 23 条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2022 年4月1日現在)
第6章 外国証券取引口座約款
第 1 節 x x
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 節 外国証券の国内委託取引
第4条(外国証券の混合寄託等)
(1)申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
(2)寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
(3)前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
(4)申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券に係る共有xx)
(1)当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
(2)寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
(1)申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関
(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
(2)申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
(1)寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
(2)前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第7条(配当等の処理)
(1)寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
①金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
②株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は bに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等 にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、
申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
③配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
④第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは 円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(2)申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
(3)配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
(4)前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
(5)第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(6)配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
(7)決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
①新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。) の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決 済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口 座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通 知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する 国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全 部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
②株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑥第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収 税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条(議決権の行使)
(1) 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る 投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
(2)前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
(3)第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
(4)第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが 認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
(1) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
(2)前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
(3)第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権 の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行
使するものとします。
(4)第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又 は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合 においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条(株主総会の書類等の送付等)
(1)寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
(2)前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
第12条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第13条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
①外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
②当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第14条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
①外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
②外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第15条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
①当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
②前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて
権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑥申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑧申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第17条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
②外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
③株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条(諸 通 知)
(1)当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
①募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
②配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
③合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2)前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第19条(発行者からの諸通知等)
(1)発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
(2)前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第20条(諸 料 金 等)
(1)取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
①外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
②外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2)申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第21条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条(金銭の授受)
(1)本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
(2)前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 節 雑 則
第23条(取引残高報告書の交付)
(1)申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
(3)当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(共通番号の届出)
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関
係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
第24条の2(届 出 事 項)
申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第25条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条(通知の効力)
申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条(契約の解除)
(1)次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
① 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
④申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
(2)前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条(免 責 事 項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
②電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第31条(準拠法及び合意管轄)
(1)外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律としま
す。
(2)申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知します。
第33条(個人データ等の第三者提供に関する同意)
(1)申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ
(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
①外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
②預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
④外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続きに使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(2)申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(2022 年 4 月 1 日現在)
第7章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引等約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が当社において設定する租税特別措置法第 37 条
の 11 の3第1項に規定する特定口座に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(2)お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び「保護預り約款」等他当社の約款並びに規定に定めるところによるものとします。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
(1) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出又は提示することにより、特定口座の開設を申込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の開設及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。
ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。
①特定口座開設届出書
②当社所定の本人確認書類
(2) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下
「当該選択届出書」といいます。)を提出したときは、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。
なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該選択届出書の提出があったものとみなします。
(3)お客様が、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
(1)上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(2)上場株式等の信用取引等は、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(所得金額等の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行います。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
(1)当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみ受入れます。
①特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得した上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
②当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管(一部移管
の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等
③当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等
④当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤贈与・相続(限定承認に係るものを除く。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1
号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、当社の当該お客様の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)することにより受入れる上場株式等
⑥お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑦お客様が、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を基因とし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法で受入れたもの等、関係法令の定めにより特定保管勘定への受入れが認められているもの
イ 株式等の分割又は併合ロ 株式等無償割当て
ハ 法人の合併
二 投資信託の併合ホ 法人の分割
へ 株式分配 ト 株式交換等
チ 取得請求権付株式等の請求権の行使リ 新株予約xxの行使
ヌ 上場株式等償還特約付社債(EB)償還で取得する株式ル 有価証券オプション取引の権利行使で取得する株式
⑧その他、租税特別措置法施行令及び関係法令等で定められた上場株式等
(2)当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。
第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第7条(源泉徴収)
(1)当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(2)前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株予約権の売却処分に係る譲渡所得の源泉徴収を行わないことがあります。
(3)外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 11 項第二号イに定めるところにより計
算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第1項②に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第10条(贈与・相続又は遺贈による特定口座への受入)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第1項⑤、⑥、⑧に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号又は第26号及び同条第15項から第17項まで若しくは同条第19項から第21項まで又は同法第25条の10の5に定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書等の送付)
当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書2通を作成し、翌年1月31日(第12条によりこの契約が解除されたときは、その解除日の属する月の翌月末日)までに、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
ただし、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第8項の定めるところにより、お客様から
の請求があった場合のみ、翌年1月 31 日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。なお、お客様からの請求がなく特定口座年間取引報告書をお客様に交付しない場合でも、所轄の税務署長には提出いたします。
第12条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、本契約は解除されます。
①お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
②お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第1項に規定する出国により居住者又はxx的施
設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
③お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第13条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第14条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第 15 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知いたします。
(2019 年4月1日現在)
第8章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にする為の取決めです。
第2条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1)当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1)お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の5営業日前までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(2)お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の5営業日前までに、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する
「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座内において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
②お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第7条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所とします。
第8条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知いたします。
(2019 年4月1日現在)
第9章 特定管理口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
第3条(特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」という。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条(譲渡の方法)
(1)特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
(2)前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買取りの注文を出すことができない場合があります。
(3)前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。
第5条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条(契約の解除)
(1)次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
②お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(2)前項の規定にかかわらず、前項第1号又は第2号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
第8条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面又はその他相当の方法により周知いたします。
(2019 年4月1日現在)
第 10 章 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款
第1節 x x
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と、xx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間のxxアセットマネジメント株式会社の発行するMRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「MRF」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当社は、この約款に従ってお客様と「MRFの累積投資」の委任に関する契約を締結します。
第2条(申込方法)
(1)お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名、押印のうえ、これを当社の本店及び支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものとします。
(2)契約締結により、当社は直ちに「MRF累積投資口座」を設けます。
第3条(届出事項)
(1) お客様が「取引口座設定申込書」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日をもって、お届出の氏名又は名称、住所、印鑑等とします。
ただし、法人のお客様はご利用できません。
(2) お客様は、反社会的勢力(暴力団員、暴力団準構成員及び総会屋等)でない旨の確約を当社に届出るものとします。
なお、当該届出が虚偽であると認められたときは、当該契約は解約されます。
第4条(金銭の払込)
お客様は、MRFの買付に充てるため、1 円以上の単位で金銭(以下「払込金」といいます。)を当社に払込むことができます。
第5条(取得の時期及び価額)
(1) 当社は、お客様からの買付の申込みがあった日の正午以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては払込日の翌営業日に、MRFをお客様に代わって買付ます。
ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回っているときは、買付の申込みに応じないものとします。
なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。
(2)上記の買付価額は、買付日の前日の基準価額といたします。
(3)買付の申込みがあったMRFで申込日の正午を過ぎて申込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、上記1、2の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降最初に買付にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にMRFをお客様に代わって買付ます。
(4)買付られたMRFの所有権並びにその元本、または、果実に対する請求権は、買付日からお客様に帰属するものといたします。
第6条(保管)
(1) この契約により買付たMRFについては、他のお客様のMRFと混合して株式会社証券保管振替機構で保管又はMRFの受託銀行である信託銀行に寄託する場合もあります。
なお、投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る受益権については、株式会社証券保管振替機構の振替口座等への記載又は記録により管理します。
(2)上記により混合して保管するMRFについては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱いします。
①寄託されたMRFに対し、寄託の額に応じて共有権を取得すること
②MRFの新たな寄託又は返還については、他のお客様と協議を要しないこと
(3)当社は、当該保管又は再寄託にかかるMRFにつき、保管料を申受けることがあります。
第7条(果実の再投資)
(1)第5条第1項の保管にかかるMRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に買付た場合については、当該買付日)から当月の最終営業日の前日までの収益分配金をお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもってMRFを遅滞なく買付ます。
(2)上記の規定にかかわらず、当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1口=1 円)を下回ったときは、最終営業日以降、最初に買付にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、お客様に代わって当社が収益分配金を受領のうえ、これを当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもって買付ます。
第8条(返 還)
お客様は、当社を通じて自己の所有するMRF又は果実の返還を請求することができます。この場合、当該請求にかかるMRFについては、返還の請求があった日の翌営業日(以下「受渡日」といいます。)の前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものとします。
ただし、当該請求が請求日の正午以前にあったときは、その前日の基準価額によりこれを換金後、当該請求日に返還いたします。
第9条(キャッシング(即日引出))
(1)お客様は、第8条の正午を過ぎての返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について返還請求日当日にそのお受け取りを希望されるときは、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
①キャッシングの申込みがあった場合、当社は、MRFの残高に基づき計算した下記の返還可能金額、又は 200 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、MRFを担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算により算出します。
返還可能金額=返還請求日のお客様の所有口数×返還請求日の前日の基準価額
②前号のキャッシング申込日に、当社は、当該申込日の前日までの返還可能金額の計算に基づき、前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相当するMRFについて当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定していただくと同時に、第8条の返還手続きを行います。
③前号の返還手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高の返済に充当します。当該金銭とは別に、前号の返還手続きにかかるMRFについての、キャッシング申込日から当該受渡日の前日までの分配金から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、貸出し金利として当社がもらい受けます。
④当社は、第②号の返還を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第②号の返還手続きに基づく金銭と第①号のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
(2)前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店によりお客様に返還いたします。
第2節 自動買付・自動換金取引(自動スイープ取引)
第10条(取引の主旨)
この取引は、お客様と当社の間のMRFに関する自動買付・自動換金取引(以下「自動スイープ取引」といいます。)に関する取り決めです。当社は、この約款に従って、MRFの自動スイープ取引に関する契約をお客様と締結いたします。
第11条(申込方法)
(1)お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名、押印し、これを当社の取扱店に提出することによって本取引を申込むものとします。
(2)お客様が本取引を申込む場合は、「ダイワMRF累積投資契約」についても同時に申込むものとします。
第12条(自動スイープ取引)
(1) お客様が金銭を当社に払込む場合、特にお客様よりお申出がない限り、当社は払込金の受入れをもってMRFの買付の申込みがあったものとして取扱います。
なお、お客様が有価証券、その他当社において取扱う証券、権利又は商品(以下「有価証券等」といいます。)の買付代金等に充当するために金銭を払込んだ場合であっても、当該買付代金等の受渡日又は払込日(以下「受渡日等」といいます。)が、当該払込金の受入れを当社が確認できた日の翌々営業日以降のときは、特にお客様からのお申出がない限り、MRFの買付があったものとして取扱います。
(2)前項にかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払込んだ場合で、当該買付代金等の受渡日等が、当該払込金の受入れを当社が確認できた日の当日又は翌営業日のときは、特にお客様からのお申出がない限り、当該買付代金等と当該払込金にかかる差額分についてのみ、MR Fの買付の申込みがあったものとして取扱います。
(3)有価証券等の利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金又は解約代金のうち、当社において支払われるものについては、前2項に準じて取扱います。
(4)前1項にかかわらず、信用取引及び発行日取引における委託保証金、並びに先物取引及びオプション取引における決済代金、プレミアム代金及び委託証拠金についての取扱いはいたしません。
(5)お客様が金銭の引出請求を当社に行った場合は、当社は有価証券等の取引によるお預り金を優先して出金します。
なお、当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合は、その差額分について、MRFの解約の申込みがあったものとして取扱います。
(6)有価証券等の買付代金等の受渡日等の前営業日において、当該買付代金等に充当するお預り金がない場合又はお預り金が当該買付代金等に満たない場合は、当社は当該前営業日にMRFの解約の申込みがあったものとして取扱い、当該買付代金に充当します。
なお、お客様のMRFの解約可能額が当該買付代金等に満たない場合は、MRFの残高すべてを解約するものとします。ただし、再投資前の分配金は除きます。
第13条(取引の計算明細、証券残高の報告)
当社は、お客様のその都度の取引にかかる計算明細及び証券残高の報告は、取引残高報告書により行います。
第3節 雑 則
第14条(解約)
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。
①お客様から解約の申出があったとき
②当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③MRFの累積投資受益証券が償還されたとき
(2)この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく保管中のMRFの累積投資受益証券及び果実を第8条に準じて取扱店において、お客様に返還いたします。
第 15 条(契約の解約)
この契約は、次の場合に解約されます。
①お客様が当社に対して、この契約の解約をお申出をしたとき
②お客様が、この契約の条項のひとつに違反し、当社が当該契約の解約を通告したとき
③第 17 条第3項に定める、この契約の変更にお客様が同意されないとき
④お客様が暴力団員、暴力団準構成員、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑤お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約の維持がしがたいと判断し、解約を申出たとき
⑥やむを得ない事由により当社がお客様に対し、この契約の解約の申出をしたとき
第16条(申込事項等の変更)
(1)氏名の変更(改名)、転居及びお届出印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の用紙により遅滞なく取扱店に届出ていただきます。
(2)上記のお届出があったとき当社は、戸籍抄本、住民票、その他必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
(3)上記(1)、(2)のお届出があった場合、当社は相当の手続きを完了した後でなければ、お預りした金銭の返還のご請求には応じません。
第17条(そ の 他)
(1)当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxxの他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
(2)当社は次の各号により生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
①届出印の押印された当社所定の受領書と引換えに、この契約に基づく金銭を返還した場合
②当社所定の手続きによる返還の申出がなかったため、又は、お届出印と押印した印影と相違するために、この契約に基づく金銭を返還しなかった場合
③天災地変その他不可抗力により、この契約に基づくMRFの累積投資受益証券の買付もしくは金銭の返還が遅延した場合
(3)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、改定されることがあります。
なお、この約款の内容が変更され、お客様の従来の権利を制限したり新たな義務を課すことになる場合は、その変更事項をご通知させて頂きます。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、ご同意いただいたものとして取扱います。
(2020 年 6 月 1 日現在)
反 社 会 的 勢 力 に 対 す る 基 本 方 針
2008 年 12 月 16 日制定x x x 券 株 式 会 社
当 社 は 、「 企 業 が 反 社 会 的 勢 力 に よ る 被 害 を 防 止 す る た め の 指 針 ( 政 府 方 針 )」 を踏 ま え 、 暴 力 、 威 力 と 詐 欺 的 手 法 を 駆 使 し て 経 済 的 利 益 を 追 求 す る 集 団 ま た は 個 人
( い わ ゆ る 反 社 会 的 勢 力 ) に 断 固 た る 態 度 で 対 応 し 、 こ れ ら 反 社 会 的 勢 力 と の 関 係 を遮断するため、次のとおり基本方針を定めます。
1.当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
2 . 当 社 は 、 反 社 会 的 勢 力 か ら の あ ら ゆ る 介 入 お よ び 証 券 市 場 へ の 関 与 を 断 固 拒 否します。
3 . 当 社 は 、 反 社 会 的 勢 力 に よ る 被 害 を 防 止 す る た め に 、 x x か ら 外 部 専 x x 関 と連携し、組織的且つ適正に対応します。
4 . 当 社 は 、 反 社 会 的 勢 力 に よ る 不 当 要 求 に は 一 切 応 じ ず 、 毅 然 と し た 法 的 対 応 を行います。
5.当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
6.当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
以 上
※ 2007 年 6 月 19 日付 政府方針(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針
投 資 勧 誘 方 針
1.基本方針
当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分に把握したうえ、お客様のご意向と実情に適合した商品を選び、合理的根拠に基づいた適正な投資勧誘に努めます。
2.勧誘の方法
当社は、お客様とフェイス・ツー・フェイスの対話を通じた営業を基本としております。また、当社からの訪問や電話等による勧誘はお客様のご迷惑となる時間帯には原則として行いません。
3.商品の説明
当社は、お客様自らの判断と責任において取引が行われますよう、お客様の投資経験・知識等に応じて、商品やリスク内容等の適切な説明に努めます。
4.コンプライアンスの徹底
当社は、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則等を遵守し、お客様本位の適正な勧誘が行われますよう内部管理体制の強化に努めます。
5.自己xxx
当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切ることのないよう、常に知識・技能の修得、xxxに努めます。
なお、お客様のお取引についてお気づきの点がございましたら、何なりと部店長までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(2001 年 3 月)
最 良 x x x 針
2018 年 4 月 1 日 改定
(2005 年 4月 1日 制定)x x x 券 株 式 会 社
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
①お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぎます。
金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぎます。
②①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、委託注文を受託した時点で、(株)xx総合研究所が選定した金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において値付率が高く、出来高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、個別銘柄の取り次ぎ市場については、当社の本支店宛にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお答えします。
(c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数社ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないことがあります。
3.上記2の方法を選択する理由
(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動
性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを最も有利に、かつ、速やかに実現する必要があると考えるからです。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により行います。
①お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望、当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望等)があった場合には、当社と合意した方法により執行いたします。
②一定期間の指値注文については、お客様のお申し出がない限り受注当初の選定市場で執行いたします。
③制度信用取引での反対売買については、新規建てを執行した市場と同一市場において執行いたします。
④投資一任契約等に基づく執行については、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法により執行いたします。
⑤取引約款等において執行方法を特定している取引については、当該方法により執行いたします。
⑥端株及び単元未満株の取引については、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合にも、その時点で当社が最良の条件と考える市場で執行いたします。
この最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して、お客様にとって最良ととれる取引条件で執行することを言います。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反ということには必ずしもなりません。
以 上
個 人 情 報 保 護 宣 言
2022 年4月1日改定
(2005 年4月1日制定)
xx証券株式会社
当社は、お客様等の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
【関係法令等の遵守】
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
【利用目的】
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。
【安全管理措置】
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、下記のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
① 個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、質問及び苦情処理の窓口等についての基本方針を策定
② 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
③ 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
④ 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施
⑤ 個人データを取り扱う区域において、従業員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施
⑥ アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
⑦ 個人データを保管している米国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施
【継続的改善】
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
【開示等のご請求手続き】
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
【お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き】
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
【ご質問・ご意見・苦情等】
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社総務部(お電話の場合は、03-3231-4317~受付時間は午前 9 時から午後 5 時まで、書面の場合は、〒103-0022 xxx中央区日本橋室町 4-4-1)までお申し出ください。
【認定個人情報保護団体】
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
※苦情・相談窓口※
日本証券業協会 個人情報相談室(03-6665-6784、xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
【個人情報の主な取得元】
当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。
・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
・会社四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
・商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
お客様の個人情報等の利用目的
【事業内容】
・有価証券の売買、有価証券指数先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
・有価証券の売買、有価証券指数先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理ならびに有価証券の市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理ならびに外国有価証券市場における有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・有価証券の引受け及び売出し
・有価証券の募集又は売出しの取扱い
・公社債の払込金の受入れ及び元利金支払いの代理業務
・証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払いの代理業務
・その他の金融商品取引業に関する業務
・上記に付帯する業務
【利用目的】
・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘及び販売、サービス等を行うため
・お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
・取引結果、預り残高等の報告を行うため
・市場調査、商品開発、投資動向等に関する分析、研究等を行うため
・その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
・上記の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪履歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められうる目的以外の目的に利用及び第三者への提供はいたしません。
【利用目的の制限除外例】
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼす恐れのある場合
以 上
金融サービスの提供に関する法律に基づく商品ごとのリスク説明書
1. 株式
(1)価格変動リスク
株価は需給によって決まりますが、一般的に国内外の政治・経済情勢、発行者の業績等の影響を受け、日々変動します。
株価の変動により値上がり益が期待できる反面、値下がりにより投資元本を割り込むことがあります。
(2)信用リスク
発行者の経営・財務状況や外部からの評価は株価に反映されます。そのため、経営の悪化(最悪の場合は倒産)や外部評価の変化により、株価が値下がりし、思わぬ損失を被ることがあります。発行者の業況推移等につき、随時ウォッチしていくことが肝要です。
なお、「信用取引」をご希望のお客様には、別途「信用取引」に係わる説明を させていただきますので、窓口担当者にご相談ください。
2. 債券(一般債、国債、地方債、普通社債、その他同様の性質を有する債券)
(1)価格変動リスク(金利変動リスク)
確定利付(固定金利)債券を満期まで保有する場合は、購入時点で計算した利回りが確保されますが、満期を待たずに途中で売却する場合には、市場価格の変動により、売却価格が購入価格を下回り、損失につながる可能性があります。
債券の価格は、金利変動に応じて敏感に変化し、一般に、金利下降時には、債券価格は上昇し、反対に金利上昇時には、債券価格は下落します。
(2)信用リスク
債券発行者の経営状況が悪化すると、債券の元本や利息の支払不能が生じるリスクがあります。また、外部評価の変化によっても債券価格は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
発行者の信用力を見るために、格付機関による債券格付け等を参考とするのも一方法でしょう。
(3)為替変動リスク
外貨建て債券の場合、償還金や利息が外貨で支払われるため、受け取り時点での為替相場の水準によって円換算した受取額が変動します。
為替相場が円高になった場合は、円換算の受取額が減少し投資元本を割り込むことがあります。
(4)期限前償還条件の有無
債券によっては満期前に償還(期限前償還)が行われるものがあります。その結果、期限の利益が失われる場合がありますので、ご購入の際に、期限前償還条件につき目論見書等で予め確認しておく必要があります。
3.転換社債
転換社債は債券の一種ですから、前項2.で説明しました債券に係わるリスクを同様に抱えているのはもちろんですが、それに加えて次のリスクがあります。
(1)株価変動リスク
転換社債は、転換される株式の価格変動の影響を大きく受けます。これは、予め定められた転換価格と実際の株価との比較において転換社債の価格が変動するからです。また、株式への転換後は、株式の持つリスクをそのまま抱えることになります。
(2)権利行使期間の制限
株価が予め定められた転換価格に達すると、転換社債を株式と交換できる転換権が生じます。その権利を行使するための期間(転換請求期間)は予め決められており、その期間を過ぎると、株式への転換が出来なくなりますので注意が必要です。
4.証券投資信託受益証券
証券投資信託受益証券(以下「投資信託」)は、預貯金等と異なり、以下のようなリスクを内包することにより元本や利回りの保証はありませんので注意が必要です。
(1)価格変動リスク
投資信託の価値は、基準価額で表示されますが、基準価額は組み入れた株式あるいは債券の値動きにより変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
一般的に、株式の組み入れ比率が高いほど基準価額の変動が大きく、反対に債券の組み入れ比率が高いほど、基準価額の変動は小さくなります。
(2)金利変動リスク
金利の変動は、組み入れた債券の価格に直接影響します。一般に金利が上昇した場合、債券の価格は下落し、反対に金利が低下した場合は、債券の価格は上昇します。また、残存期間の長い債券ほど、金利変動の影響を大きく受けます。
(3)信用リスク
組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況および外部からの評価は、株価や債券価格に反映されます。その為、経営の悪化や外部評価の変化により、株価・債券価格が下落し、ひいては基準価格の下落につながり損失を被ることがあります。
(4)為替変動リスク
外貨建て株式・債券が組み入れられている場合は、為替変動リスクにも注意が必要です。投資信託のご購入時よりも円高になれば、円換算した資産価値は下がりますので、これにより損失を被ることがあります。
(5)クローズド期間の制限(換金の制限)
投資信託によっては、換金(解約)ができない期間を設けているものがあります。例えば、設定して半年、一年等の一定期間解約ができないものがありますので、ご購入時に確認が必要です。
以 上
(2021年11月1日)