Common use of 振込依頼内容の照会 Clause in Contracts

振込依頼内容の照会. 契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

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振込依頼内容の照会. 契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が 発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません

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