振込サービス. 振込サービスの内容 振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金、貯蓄預金またはカードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」といいます。)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」といいます。)宛に振込の依頼を行うサービスです。 なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
振込サービス. (1) 振込サービスの内容
振込サービス. A. お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座よりお客さまの指定する金額を引落しのうえ、お客さまの指定する当行の本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに、振込を行うことができます。
B. 振込サービスには、あらかじめ振込先を登録して頂く事前登録振込と、振込の都度、口座をご指定頂く都度指定振込があります。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。 C.1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額かつ、お客さまが指定した金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行はこの所定の上限金額をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。
振込サービス. (1) 振込サービスの内容 振込サービスは、サービス使用者の端末からの依頼に基づき、サービス使用者が指定するご利用口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く「全国銀行データ通信システ ム」に加盟している当組合または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
(2) 振込限度額 振込サービスによる1日あたりの振込金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。また、この振込限度額は当組合所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当組合所定の金額を振込限度額とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することが あります。
(3) 振込指定日 サービス使用者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更することがあります。このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
振込サービス. 本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。なお、振込の手続きは、当行所定の日に行うこととします。
振込サービス. 契約者から端末を使用した振込の依頼に基づき、次のサービスを提供するものとします。
振込サービス. (1) 当行がお客さまの依頼に基づき支払指定口座(普通預金口座)からお客さまの指定した金額を引落し、当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。なお、振込取引は、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 振込取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと振込指定日を翌営業日以降 7 営業日以内に指定する予約扱いがあります。 当日扱いは即時、予約扱いは指定日に、指定した金額を支払い指定口座から引落します。
(3) 当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用の端末等による依頼内容の取消しおよび、変更はできません。 お客さまが依頼内容の取消しまたは、変更を行いたい場合は、当行本支店窓口において、当行所定の手続きを行ってください。
(4) 予約扱いの取引については、振込指定日前日までに限り予約受付けを取消しできます。振込指定日以降の取消しについては、当行本支店窓口において、当行所定の手続きを行ってください。
(5) 振込指定口座へ入金できない場合の取り扱い
振込サービス. (1) 振込サービスの内容 振込サービスは、契約者の端末機上で行われる依頼に基づき、支払指定口座から振込資金を払出しのうえ、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込手続を行う資金移動取引をいいます。 入金指定口座として指定できる口座取扱店は、当組合の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の本支店とします。
(2) 振込指定日 契約者は端末機により、振込の処理日を指定することができます。この場合、依頼を行う日以降で当組合所定の金融機関営業日を指定することができます。 なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の金融機関営業日を変更することがあります。
振込サービス. 振込サービスの内容 込については取扱いできない場合があります。
振込サービス. 1. 資金移動取引のうち、当組合または他の金融機関の国内本支店にある口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当組合は「振込」として取り扱います。なお、振込の 実行にあたっては、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2. 当組合はご契約先に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第24 条の規定を準用するものとします。
3. ご契約先の依頼した取引については、当組合所定の時間内に端末機より取消依頼をすることができます。但し、当組合所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
4. 振込資金が当組合に返却された場合の取り扱い
(1) 振込手続において、振込指定口座への入金ができず、振込資金が振込先金融機関から当組合に返却された場合には、振込依頼時にご契約先が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。但し、この場合振込手数料はお返ししません。
(2) 支払指定口座への振込資金の返金は、振込先金融機関からの資金返却手続きによっては、返金に時間がかかることがあります。
(3) 振込資金の返金後、振込先の口座番号や受取人名等を再度ご確認のうえ、必要に応じて振込手続 を行ってください。この場合振込手数料は再度必要となります。
5. 当組合がご契約先の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容についてご契約先に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。