振込先指定方式 のサンプル条項

振込先指定方式. 振込先指定方式とは、お客様の当金庫における投信取引口座内のすべての投資信託の取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭 (以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
振込先指定方式. 有価証券の解約代金、買取代金、利金、分配金および償還金等については、当該金額より所定の手数料、税金および諸費用等を差引いたうえ、この約款および取扱商品の投資信託約款の規定に別段の定めがないかぎり、指定預金口座に入金します。これを振込先指定方式といいます。
振込先指定方式. 振込先指定方式)
振込先指定方式. お客様の投資信託に係る取引により当行がお客様にお支払いする解約金及び分配金等は、お客様が申込書に指定されるお客様名義の当行預金口座(以下
振込先指定方式. お客様が、当社所定の方法により、当社に振込先指定方式を申し込み、当社が承諾した場合に、振込先指定方式をご利用いただけます。
振込先指定方式. (1) お客様があらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)の名義は、当社におけるお客様の口座名義と同一としていただきます。 (2) すでに当社に振込先指定の預貯金口座をお届け出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。 (3) 上記(2)にかかわらず、利金・収益分配金(以下、本章において「利金等」といいます。)について「振込先指定書」などで振込先の預貯金口座を指定されている場合は、とくにお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。

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  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。