振込・振替サービスの確定. (1) 第 6 項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。 (2) 前号の手続きにより当日扱いの振込・振替サービスの依頼が確定した時点で、当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。なお、依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料およびこれに伴なう消費税等をいただきます。 (3) 第 1 号の手続により当日扱い、および予約扱の振込・振替サービスの依頼が確定した場合は、指定日に当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落とせない場合には、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、依頼が確定した後において、端末を用いた取消を行うことができない場合は、前号の定めによります。指定日の8 時45 分までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により当該依頼の取消を行うことができます。
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振込・振替サービスの確定. (1) 第 6 項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サーピスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。
(2) 前号の手続きにより当日扱いの振込・振替サービスの依頼が確定した時点で、当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。なお、依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料およびこれに伴なう消費税等をいただきます前号の手続きにより当日扱いの振込・振替サービスの依頼が確定した時点で、当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス利用口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス利用口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。なお、依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス利用口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料およびこれに伴なう消費税等をいただきます。
(3) 第 1 号の手続により当日扱い、および予約扱の振込・振替サービスの依頼が確定した場合は、指定日に当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落とせない場合には、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、依頼が確定した後において、端末を用いた取消を行うことができない場合は、前号の定めによります。指定日の8 号の手続により当日扱い、および予約扱の振込・振替サービスの依頼が確定した場合は、指定日に当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス利用口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス利用口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落とせない場合には、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、依頼が確定した後において、端末を用いた取消を行うことができない場合は、前号の定めによります。指定日の8 時45 分までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により当該依頼の取消を行うことができます。
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