照会サービスの依頼 のサンプル条項

照会サービスの依頼. 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
照会サービスの依頼. 照会サービスの利用にあたっては、照会の種別、サービス指定口座の指定等所定事項を当行所定のサービス時間内に正確に送信することで、依頼するものとします。
照会サービスの依頼. 本サービスにより、残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、当組合所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送信者を契約者とみなし応答します。
照会サービスの依頼. (1) 照会サービスを依頼する場合、照会の種別、利用口座等の所定事項を端末機から所定の操作に従って当組合に送信してください。 (2) 当組合は所定の本人確認終了後、ご契約者から照会サービス依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、当組合は受信した依頼内容をご契約者の端末機に返信します。 (3) 照会時点の残高等の口座情報は、最新の取引内容が反映されていない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
照会サービスの依頼. 照会サービスにより残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、パソコン操作画面に従って取引内容を正確に入力してください。当組合で受信した預金口座情報と申込書に届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送信者をお客さまとみなし応答します。 (1) お客さまの有効な意思表示に基づく依頼であること。 (2) 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
照会サービスの依頼. 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、照会サービスの登録口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
照会サービスの依頼. 契約者は、照会サービスを依頼する場合、照会暗証番号、お申込口座、照会種別コード等の所定事項を、当金庫事務センター宛送信してください。
照会サービスの依頼. 照会サービスを利用するには、契約者が端末を操作し、当行所定の方法および操作手順により行うものとします。
照会サービスの依頼. 照会サービスの依頼あたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順従って当組合送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合は、当組合は受信した依頼内容対する口座情報を回答します。

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  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、10分かけ放題サービスを提供します。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。