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振込資金等の引落し のサンプル条項

振込資金等の引落し. 当組合は、振込資金等を、当組合普通預金規定(総合口座お取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に支払指定口座から引落します。
振込資金等の引落し. 振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の当行所定の時間に引き落とします。 なお、振込資金等の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。支払指定口座からの振込資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取り扱います。
振込資金等の引落し. 振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の当行所定の時刻に引き落とします。(他行宛の場合、2営業日前、自行・自店宛の場合1営業日前) なお、振込資金等の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。 支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、当 行所定の方法により取り扱います。

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