総合振込 のサンプル条項
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(2) 支払口座は代表口座とします。振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3) 振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(4) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
総合振込. 1. 総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
2. 契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
3. 契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
4. 依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5. 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
6. 前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7. 振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
8. 契約者は、当行に暗証番号等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出の暗証番号等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
9. 契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
総合振込. 契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した振込依頼デ-タを、ADPセンタ-またはVALUXセンタ -経由で当社へ送信(以下、次項に規定する給与・賞与振込に係る送信、本条第4項に規定する預金口座振替に係る送信と併せて「デ-タ伝送」といいます)し、当社が受信した振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。振込の受付にあたっては、当社の定める振込手数料をいただきます。
総合振込. (1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第9項の組戻手続により処理します。
総合振込. 契約者は、当行に対して、本サービスを利用して当行所定のデータ形式により振込事務を委託します。なお、振込事務の委託には全銀EDIに対応したソフトウェア等で作成したXML形式のデータを使用することも可能とします。
総合振込. (1) ご契約先は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店にあるご契約先の取引先名義の普通預金または当座預金への振込事務を委託するものとします。
(2) 振込の依頼は、振込指定日の2営業日前の当金庫所定の時間までにファイル伝送の方法により振込データを送信することにより行います。 当金庫は、伝送された振込データの内容により振込指定日に振込手続きを行います。
(3) ご契約先は、振込を依頼するときには、事前に振込指定口座の確認を行うものとします。その場合当金庫は、振込口座の確認に協力します。
(4) 当金庫はご契約先の取引先に対して入金通知を行いません。
(5) 総合振込の取扱いについて、当金庫は別にお知らせした振込手数料をいただきます。
(6) この規定に定めのない事項については、別途締結した「給与振込・総合振込契約書(データ伝送サービス用)」 により取扱います。
総合振込. 当行は、総合振込明細に基づき振込指定日に振込口座に振込手続きを行います。
総合振込. 1. 振込指定口座
(1) 契約者は、振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の確認を行うものとします。ただし、確認に際して必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
(2) 振込を指定できる預金口座は、普通預金、当座預金及び貯蓄預金とします。
2. 資金決済
(1) 契約者は、振込指定日の前営業日までに、振込代り金および振込手数料を取扱口座に入金してください。
(2) 当行は共通利用規定第3条2項により取引の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金および振込手数料を契約者の指定するお取扱口座から引落としのうえ振込手続きを行います。また、領収書等は発行しないものとします。
総合振込. 給与・賞与振込 D.口座振替