掛金について のサンプル条項

掛金について. 団体生命共済・交通災害共済の掛金は、パンフレットをご覧ください。 ●共済金受取人について 1. 共済金受取人は契約者です。 2. 1.にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、(1)から(5)の順位になります。なお、(2)から 注意喚起情報 ●契約の解除について 1. 共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、 または行おうとしたとき 2. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき 3. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき *1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 *2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関 与していると認められること等をいいます。 1. ご契約にあたっての共通項目 1. 申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。 2. 申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は共済契約代表者または申込者 (契約者)に通知します。 3. 申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。 ●契約の成立と効力の発生について 当会が申し込みを承諾した場合は、その申込日に契約は成立します。効力の発生日は団体との協定書に定める日からになります。中途加 入等異なる場合は、契約の成立日以降の翌月1日午前0時からとなり ます。 ●2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効 1. 団体一括払込団体 払込期日の翌日から1ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は払込期日に遡って効力を失い消滅します。 2. 掛金口座振替特則適用団体 (1) 口座振替(口振)は、当会が指定した日(取扱金融機関等の休業日に あたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えします。なお、掛金の払込期日は毎月の発効応当日の前日の属する月の末日です。 (2) 払込期日の翌日から3ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します(契約がなくなります)。 ●共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) 契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。 ●規約および細則の変更について 当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日における事業規 約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の 額、その他契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当 会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変 化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を 伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場 合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期に ついて、当会ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。 ●共済金の不法取得目的による契約の無効について 契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。 ※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお返しできません。 ※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。 ●詐欺等による契約の取り消しについて 契約者、被共済者(個人賠償責任共済の場合は主たる被共済者)または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。 ※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
掛金について. 掛金は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、掛金が変更になることがあります。また、お支払方法、お支払経路等も契約(団体)ごとに異なります。詳しくは必ず P2・P4 をご確認ください。
掛金について. 掛金は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、 契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、掛金が変更になることがあります。掛金は取扱金融機関の口座より毎月自動振替いたしますのでお手間はかかりません。
掛金について. 掛金はP.4でご確認ください。

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