提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。) (2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。 (4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。 (6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。 (7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。 (8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
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提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき契約者がその無線通信サービス又は当社と契約を締結している他のサービスの利用において第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき第 19 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 24 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 20 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 21 条(自営端末設備 の電波法に基づく検査)、第 25 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 又は第 26 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
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Samples: 地域 Bwa 無線通信サービス契約約款
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE カ月以内で当社が定める期間(その LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
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Samples: テレビ加入契約
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(LTE無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのLTE無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき(3) 第11条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(4) 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のLTE無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき(5) 契約者がそのLTE無線通信サービス又は当社と契約を締結している他のLTE 無線通信サービスの利用において第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき(7) 第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき(8) 第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検 査)、第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE無線通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
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Samples: 加入契約約款
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE カ月以内で当社が定める期間(その LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
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Samples: テレビ加入契約
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の LTE 無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその 契約者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき47 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。(8)第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 条(自 営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。条
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提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期間(その無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき第12条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき加入者がその無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の無線通信サービスの利用において第 46条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条
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Samples: テレビ加入契約
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の LTE 無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその 契約者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 27 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。(8)第 23 条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 24 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 28 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 29 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
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