当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこの LTE 無線通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより CNA LTE Air サービス(以下「LTE無線通信サービス」といいます。)として CNA LTE Air を提供します。
CNA LTE Airサービス加入契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこの LTE 無線通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより CNA LTE Air サービス(以下「LTE無線通信サービス」といいます。)として CNA LTE Air を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更した場合は、当社のホームページ上に掲示することにより、加入者への通知に代えることができるものとし、当該掲載がなされた 時点から効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った 者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 LTE 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6 LTE 無線通信サービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
7 LTE 無線通信サービス取扱所 | 1 LTE 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により LTE 無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 契約 | 当社から LTE 無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアン テナ設備及び無線送受信装置 |
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定 される電気通信回線 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務 省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
16 特定 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE 無線通信サービスの提供を受けるために、当社又は当社以外の者が提供するも の |
17 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であっ て、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
20 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第 4 条(LTE 無線通信サービスの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込みの方法)及び第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 5 条(契約の単位)
当社は契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第 6 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を LTE 無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める LTE 無線通信サービスの品目
(2)その他 LTE 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、LTE 無線通信サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)LTE 無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約申込みの撤回等)
契約者は、加入申込み当日から、当社が交付する契約内容通知書受領後8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除の場合、契約者は当該サービスの利用料、および手数料を支払うものとします。
4 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、弁済金を支払うものとします。
5 初期契約解除の場合、当社は前2項に定める費用の範囲内で撤去工事並びに機器の回収を行います。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第 9 条(最低利用期間)
LTE 無線通信サービスの最低利用期間は課金開始月より 6 ヶ月間とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める違約金(消費税等相当額を加算した額)を一括して支払うものとします。
第 10 条(契約の成立)
契約は、契約の申込みをした者に対して当社が認証情報を発行したときに成立するものとします。
第 11 条(利用開始日)
当社より申込者に貸与する無線機器を受け取った日を LTE 無線通信サービスの利用開始日とするものとします。
第 12 条(LTE 無線通信サービスの利用休止)
契約者は当社が提供する LTE 無線通信サービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、LTE 無線通信サービスの休止ができるものとします。
2 LTE 無線通信サービスを休止する場合、無線機器登録料の払い戻しはいたしません。
3 LTE 無線通信サービスを休止する場合、契約者は第 37 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による料金を支払うものとします。
4 利用休止の期間は、休止開始の日から起算して 3 年を限度とします。
5 休止後、LTE 無線通信サービスの休止再開をする場合は、契約者は当社にその旨を申出るものとします。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更
があったときは、そのことを速やかに LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 14 条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて LTE 無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第 15 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 16 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の 20 日までに当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 契約を解除する場合、契約の日から 8 日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除又は取り消す事ができます。
3 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払を 2 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で LTE 無線通信サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 3 章 無線機器の貸与
第 18 条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1 ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
第 19 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第 4 章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等
第 1 節 自営端末設備の接続等 第 20 条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器
にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が【別表 1-3】(自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等)に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 21 条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 23 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられ
たときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 24 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 2 節 自営電気通信設備の接続等 第 25 条(自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線
機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社
が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 26 条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第 21 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第 27 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第 28 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 23 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第 29 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 24 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 5 章 提供中止及び提供停止
第 30 条(提供中止)
当社は、次の場合には、LTE 無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 34 条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3 前二項の規定により LTE 無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ CNA のホームページ(重要なお知らせ)でお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 31 条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の LTE 無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第
48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 27 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。(8)第 23 条
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 24 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 28
条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 29 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により LTE 無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第 5 号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 6 章 通信
第 32 条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 33 条(通信の条件)
当社は、LTE 無線通信サービスを利用できる区域について、【別表 1-1】(LTE 無線通信サービスの提供区域等)で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1 の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE 無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 34 条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限り ます。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機 関 名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 【別表 1-2】(新聞社等の基準)の基準に該当する |
預貯金業務を行う金融機関 | 新聞社等の機関 |
国又は地方公共団体の機関 |
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、LTE 無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを LTE 無線通信サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 料金等
第 35 条(料金の適用)
当社が提供する LTE 無線通信サービスの料金は、基本利用料、付加機能利用料、手続きに関する料金とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第十九条の2に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
第 36 条(基本利用料、付加機能利用料の支払義務)
契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日又は付加機能の提供を開始した日から起算して料金契約の解除又は付加機能の契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1 日間とします。)について、【別表 4-2】(基本利用料)、【別表 4-3】(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により LTE 無線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき
イ 提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、契約者は、第 45 条に定める場合を除き、LTE 無線通信サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
第 37 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、LTE 無線通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、【別表 4-4】(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 38 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、【別表 3】に定めるところによります。
第 39 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 40 条(遅延利息)
契約者は、料金または割増金等の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、翌月分と合わせてお支払うものとします。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、支払がない場合には、料金または割増金等の債務(延滞利息、を除きます。)について、最初の支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息、として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 8 章 保守
第 41 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 42 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 43 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第 44 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 9 章 損害賠償等
第 45 条(利用不能な場合の損害賠償)
当社は、 LTE 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社のみに課すべき理由によりその提供をしなかったときは、LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該加入契約者の損害を賠償します。ただし、
契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該電気通信回線に係る料金額(月額利用料金を当該月の日数で除した料金に利用不能日数を乗じた額)を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 第 2 項の場合において、当社の重大な過失により LTE 無線通信サービスの提供をしなかったときは、同項の規定は適用しません。
第 46 条(免責)
当社は、前条の場合を除き、契約者が LTE 無線通信サービスの利用に関して被った損害について賠償の任を負わないものとします。
2 当社は、 LTE 無線通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める LTE 無線通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保を行なわず、これに起因する契約者の損害について一切の實任を負わないものとします。
(1)LTE 無線通信サービスの完全性もしくは確実性、または特定目的への有効性および適合性
(2)契約者が LTE 無線通信サービスを通じて得る報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3)LTE 無線通信サービスのシステムダウン等不具合を生じないこと
(4)LTE 無線通信サービスが即時性をもって提供されること
(5)LTE 無線通信サービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6)当社が LTE 無線通信サービスに関連して契約者に提供する試験サービス、またはこれに類する名目のサービスにおいて、何らの欠陥または瑁疫も生じないこと
5 LTE 無線通信サービスをつうじて行われる惰報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己任において行なわれ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
6 LTE 無線通信サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条に定める場合を除き、一切の補・賠を行ないません。
第 10 章 雑則
第 47 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 48 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で LTE
無線通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生し
ないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為 (2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 (4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為 (7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為 (8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為 (11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (14)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(15)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為 (16)約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為 (17)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為 (18)その他、当社が不適切と判断する行為
7 契約者は、第 1 項から第 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させる等、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 49 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 50 条(法令に規定する事項)
LTE 無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 51 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 52 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 53 条(契約者に係る個人報の取扱いと使用)
契約者に係る個人情報の取扱いと使用については、【別表 2】に掲げるとおりとします。
第 54 条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社はそれぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
1 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
2 自らの役員及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力ではないこと。
3 反社会的勢力を利用しないこと。
4 反社会的勢力に便宜を供与する等の関与をしないこと。
5 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
6 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方関係者に詐術、偽計、威力の利用、暴力的行為、脅迫的な言動をしないこと。
【別表 1】
1 LTE 無線通信サービスの提供区域等
当社の LTE 無線通信サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
2 新聞社等の基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 (昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この【別表 1】4 において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この【別表 1】4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)認証情報の登録等を行うとき。
(2)LTE 無線通信サービス契約約款第 24 条又は第 29 条の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
5 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 | 株式会社秋田ケーブルテレビ |
【別表 2】契約者に係る個人情報の取扱いと使用
CNA LTE 無線通信サービス第 53 条「契約者に係る個人情報の取扱いと使用」は次によるものとします。
1 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4月 2 日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 696 号)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途定める個人情報保護に関する管理規則、ならびに当社がホームページにおいて公表する個人情報の保護に関する宣言、およびこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために使用するものとします。
(1)契約者の確認やサービスの提供ならびに向上のための業務、工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス業務、変更‘解約等に関する諸手続業務、番組誌等の送付業務、および料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の提供サービスの使用状況や操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行ない、設備の保守ならびに新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に対し、電話、電子メールまたは郵便等により、当社の各種サービス、または業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、または電話するた
め。
(5)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上に活かすとともに応対品の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)提供サービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。 (7)契約者がダウンロードしたコンテンッやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的 としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8)上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 当社は、第 2 項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を業務委託先に預託することができるものとします。
5 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め本人の同意を得た場合。
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で銀行等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合
(4)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合
(5)当社が定める委託事業者のサービス提供に利用する場合
【別表 3】料金の計算方法等
1 料金の計算方法
当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 端数処理
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 料金等の支払い
各項の定めにより利用料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその利用料金等を支払うものとします。
4 料金
この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する金額に消費税を加算した金額とします。
5 料金等の臨時減免
(1)当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費に関する費用を減免することがあります。
(2)当社は、料金等の減免を行ったときは、LTE 無線通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
【別表 4】LTE 無線通信サービスに関する各種料金
1 適用
基本利用料の適用については、第 36 条(基本利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 基本利用料 (税込表記/消費税率 10%)
基本利用料 | 月額料金料 | |
通常プラン | 1 契約ごと | 3,278 円 |
3 付加機能利用料 (税込表記/消費税率 10%)
付加機能 | 月額利用料 | 登録手数料 | 利用制限 |
メールアカウント追加 | 550 円/個 | 1,100 円 | 最大 3 アカウント |
メール転送サービス | 0 円 | 0 円 | 1 箇所のみ |
迷惑メール フィルタリングサービス | 220 円/1 アカウント | 0 円 | - |
セキュリティ・フィルタリングサービ ス J-SAFE | 440 円/1 ライセンス | 0 円 | 最大 5 台まで |
CNA 安心サポート | 550 円 | 0 円 | 機器故障除く |
4 手続きに関する料金 (税込表記/消費税率 10%)
区分 | 単位 | 月額料金料 |
事務手数料 | 初回登録時のみ | 3,300 円 |
無線機器機種 変更手数料 | 無線機器の機種を変更する際、支払を要する 料金 | 1,650 円/1台 1回につき |
解約料 | LTE 無線通信サービスの利用を解約するとき に支払を要する料金 | 5,500 円/1 台につき |
休止料 | LTE 無線通信サービスの利用を休止するとき に支払を要する料金 | 5,500 円/1 台につき |
違約金 | 利用開始月より 6 ヶ月以内で契約を解除するときに支払を要する料金 | 月額利用料×残余期間 ※残余期間とは、最低利用期間より暦月を経過した月数を差し引いた月数を指します |
弁済金 | 本体(SIM カードを除く) | 20,000 円(非課税)/1 台につき |
SIM カードのみ | 3,000 円(非課税)/1 台につき |
附則
(実施期日)この約款の改訂は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この約款の改訂は、平成 29 年 3 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)この約款の改訂は、令和 3 年 11 月 1 日より実施します。