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提供契約の変更 のサンプル条項

提供契約の変更. 1. 提供契約の有効期間中、契約者は本プロダクト及び本サービスの提供契約の内容の変更を行うことはできません。 2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、提供を受ける本サービスの種類を追加又は変更する場合に限り、当社の承諾を得た上で、これを行うことができるものとします。ただし、提供契約の期間を変更することはできないものとします。 3. 前項の定めに従い、直接契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、直接契約者は当社所定の利用申込書に必要事項を記入し、当社に申し込むものとします。当社は、利用申込書の受領後、速やかに本サービスの提供内容の変更の申込みの審査を行い、30日以内に直接契約者に対して、承諾又は非承諾の通知を行うものとします。30日以内に当社からの通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で、変更後の提供契約が成立したものとして扱います。提供を受ける本サービスの種類の変更は、当社が承諾した日が当月の15日までであれば、翌月の1日から効力を生じ、当月の16日以降であれば翌々月の1日から効力を生じるものとします。本サービスの種類が変更されることにより金額が変更となる場合には、新しい本サービスの効力が発生する日から変更後の金額が適用されるものとします。 4. 再販契約者が本サービスの提供契約の変更を行う場合、再販契約者は、再販パートナーが別途定める方法で、再販パートナーに提供契約の内容の変更を申し込むものとします。再販パートナーは、提供契約の内容が変更された場合、速やかに当社に通知するものとします。
提供契約の変更. 1. 提供契約の有効期間中、契約者は本サービスの提供契約の内容の変更を⾏うことはできません。 2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、提供を受ける本サービスの種類を追加⼜は変更する場合に限り、当社等の承諾を得た上で、これを⾏うことができるものとします。ただし、提供契約の期間を変更することはできないものとします。 3. 前項の定めに従い、直接契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、直接契約者は当社所定の利⽤申込書に必要事項を記⼊し、当社に申し込むものとします。当社は、利⽤申込書の受領後、速やかに本サービスの内容変更の申込みの審査を⾏い、5 営業 ⽇以内に直接契約者に対して、承諾⼜は⾮承諾の通知を当社の指定する⽅法で⾏うものとします。5 営業⽇以内に当社からの⾮承諾通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で、変更後の提供契約が成⽴したものとして扱います。提供を受ける本サービスの種類の変更は、利⽤申込書において記載された開始⽇⼜は提供開始通知書において記載された開始⽇より効⼒を⽣じるものとします。なお、利⽤申込書と提供開始通知書に記載される開始⽇が異なる場合、提供開始通知書記載の開始⽇が優先されるものとします。 本サービスの種類が変更されることにより⾦額が変更となる場合には、新しい本サービスの効⼒が発⽣する⽇から変更後の⾦額が適⽤されるものとします。 4. 第2項の定めに従い、再販契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、再販契約者は、再販パートナーが別途定める⽅法で、再販パートナーに提供契約の内容の変更を申し込むものとします。再販パートナーは、提供契約の内容が変更された場合、速やかに当社に通知するものとします。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。