損害てん補の手続き・調査. (1) 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから 30 日以内に、被害状況を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
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損害てん補の手続き・調査. (1) 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから 30 日以内に、被害状況を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
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