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カードの貸与・有効期限 のサンプル条項

カードの貸与・有効期限. 当社は、会員に対してカードを発行し貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を利用・保管・管理するものとします。尚、カードの所有権は当社に属します。
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」 (2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。 (3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。 (4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。 (5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 (6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします。 (7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。 (8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。 (9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
カードの貸与・有効期限. (1) 当社は、会員からの入会申込みに基づき、カード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを発行し、貸与します。ただし、カード使用者のカード枚数合計は、当社所定の枚数までとします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2) カードの貸与を受けたときは、会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードの使用及び保管をします。 (3) 会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードの磁気ストライプ等に格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等は行わないものとします。 (4) カードは会員及びカード使用者本人のみが利用でき、他人に貸与し、譲渡し、質入れし、又は担保提供することは一切できません。 (5) カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員及びカード使用者として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新します。
カードの貸与・有効期限. (1) 当社は、会員1名につき1枚のクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。また、当社が必要と判断した場合は、当社が定める方法により、別途カードを発行できるものとします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2) 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。 (3) カードは、カード表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。また、カード固有の番号・有効期限等のカード情報についても同様に他人に情報提供・貸与することはできないものとします。 (4) カードの有効期限はカードに表示し、有効期限満了後において当社が引続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。 (5) 会員が前(2)(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金について全ての責任を負うものとします。
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、次の 2 種類とします。
カードの貸与・有効期限. (1) カードの種類には「親カード」と「使用者カード」があります。
カードの貸与・有効期限. (1) 当社は会員 1 法人あるいは1名につき1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2) 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用、保管するものとします。
カードの貸与・有効期限. (1) 当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。 (2) 会員は、カードの署名欄に自署し、また、他人に暗証番号を知られ、カードが使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。 (3) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。(4)(2)(3)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
カードの貸与・有効期限. 1) 当社は、会員1名につき1枚のクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。また、当社が必要と判断した場合は、当社が定める方法により、別途カードを発行できるものとします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2)会員は、カード裏面にカード署名欄がある場合は、貸与を受けた後、直ちに自署するものとし、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。
カードの貸与・有効期限. (1) 会社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は会社に属します。 (2) 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管します。 (3) カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。 (4) カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、会社は、会員より退会の申し出がなく、かつ、会社が引続き会員と認める方を更新します。 (5) 会社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等で会社が認めた場合に限りカードの再発行をします。 (6) カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 (7) 会員は、カードの利用・管理に際して会員が(2)又は(3)に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。