Common use of 損害保険金の支払額 Clause in Contracts

損害保険金の支払額. (1) 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。 (2) 保険金額が保険価額の80%に相当する額以上であるときは、当会社は、保険金額を限度とし、前項の規定による損害の額から10,000円を差し引いた残額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います。 (3) 保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います。 災支払方法変更特約その他の損害保険金または水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の額を支払限度額適用対象額とします。 (4) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の 敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき損害保険金の額となったとき は、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって損害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害保険金とみなし、普通約款の規定によって当会社が 支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。 (5) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定し、かつ、水災支払方法変更特約その他の水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合において、1回の事故につき、 2以上の敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき水害保険金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって水害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する水害保険金とみなし、これらの特約の規定によって当会社が支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。

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Samples: 店舗総合保険約款, 店舗総合保険約款

損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理費(注) − = 損害の額 1) 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします(2) 保険金額が保険価額の80%に相当する額以上であるときは、当会社は、保険金額を限度とし、前項の規定による損害の額から10,000円を差し引いた残額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします(3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金(注2)として、支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注1)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 損害の額−保険証券記載 の免責金額 保険金額(注1)時価額 = 損害保険金(注2)の額 3) 保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします災支払方法変更特約その他の損害保険金または水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の額を支払限度額適用対象額とします(注2)損害保険金 第2条(損害保険金を支払う場合)(6) の事故の場合において、家財が保険の対象であるときは、当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき1個または1組ごとに 30 万円を限度とします(4) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の 敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき損害保険金の額となったとき は、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって損害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害保険金とみなし、普通約款の規定によって当会社が 支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します(4) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします (5) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定し、かつ、水災支払方法変更特約その他の水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合において、1回の事故につき、 2以上の敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき水害保険金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって水害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する水害保険金とみなし、これらの特約の規定によって当会社が支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。

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Samples: 住宅安心保険契約, 住宅安心保険契約

損害保険金の支払額. (1) 当会社が第 1 条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険 価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるとき には、保険価額を限度とし、次の算式(算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損 害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換によ る修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費と します。)によって算出した額とします。 修 理 費 - 修理によって保険の対象 の価額が増加した場合は、その増加額( 注) - 修理に伴って生じた残 存物がある場合は、そ の 価 額 = 損 害 の 額 1) 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます注)保険の対象が建物、屋外設備・装置、設備・什器等の場合においては、保険の対象が適切に保守または管理されているときは再調達価額の 50%に相当する額を、保険の対象が適切に保守または管理されていないときは再調達価額の 80%に相当する額を、それぞれ限度とします(2) 保険金額が保険価額の80%に相当する額以上であるときは、当会社は、保険金額を限度とし、前項の規定による損害の額から10,000円を差し引いた残額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたとき は、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします(3) 保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います。 災支払方法変更特約その他の損害保険金または水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の額を支払限度額適用対象額とします(3) 保険金額が保険価額以上である場合は、当会社は、保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に 規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします(4) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の 敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき損害保険金の額となったとき は、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって損害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害保険金とみなし、普通約款の規定によって当会社が 支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します(1) および(2)の規定に よ る 損 害 の 額 - 別表3に規定する免責金額 = 損 害 保 険 金 の 額 (4) 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします(5) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定し、かつ、水災支払方法変更特約その他の水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合において、1回の事故につき、 2以上の敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき水害保険金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって水害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する水害保険金とみなし、これらの特約の規定によって当会社が支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。(1) および(2)の規 定による損害の額 - 別表3に規定 する免責金額 × 保険金額 = 損害保険金の額

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Samples: 企業財産包括保険普通保険約款