損害発生の通知 のサンプル条項
損害発生の通知. 1. 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、損害が生じたことを知ったときは、損害の発生並びに他の保険契約の有無および内容 (既に他の保険契約から保険金の支払いを受けた場には、その事実も含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2. 保険の 的に損害が生じたときは、当会社は、事故が生じた借用施設を調査し、またはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査しもしくは一時他に移転することができます。
3. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項の規定に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
損害発生の通知. 本件建物が県および合築事業者に引渡される前に、不可抗力事由により、本件建物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害または損失が生じた場合、事業者は、当該事実が発生した後直ちに当該損害または損失の状況を県に通知しなければならない。
損害発生の通知. 本件施設等が甲に引き渡される前に、不可抗力事由により、本件施設等、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害または損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後直ちに当該損害または損失の状況を甲に通知しなければならない。