損害賠償の予定. 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号までのうち処分、判決その他の措置の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: 業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書
損害賠償の予定. 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号までのうち処分、判決その他の措置の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない請負者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号までのうち処分、判決その他の措置の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract