Common use of 損害賠償の予定 Clause in Contracts

損害賠償の予定. 受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 48 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否 かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10 分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければなら ない。ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が 独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引 委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

損害賠償の予定. 受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 48 受注者(設計共同体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。) は、第 44 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否 かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10 分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければなら ない。ただし、同項第 項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が 独占禁止法第 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引 委員会告示第 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

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Samples: 委託契約

損害賠償の予定. 受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 48 受注者(設計共同体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否 かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10 分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければなら ない。ただし、同項第 項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が 独占禁止法第 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引 委員会告示第 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

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Samples: 委託契約

損害賠償の予定. 受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 48 受注者(設計共同体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否 かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10 分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければなら ない。ただし、同項第 項各号のいずれかに該当するときは、業務等の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が 独占禁止法第 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引 委員会告示第 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

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Samples: 委託契約