損害賠償、違約金等 のサンプル条項

損害賠償、違約金等. 本契約が第79条乃至第81条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
損害賠償、違約金等. この契約が第 115 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
損害賠償、違約金等. この契約が第93条、第94条または第95条により解除されたときは、事業者は、町の請求により、次の金額の違約金を速やかに町に支払わなければならない。
損害賠償、違約金等. これまで市が過料や違反金として規定していた項目について,損害賠償違約金等として規定する場合は,現行水準を超えることのないよう規定すること。
損害賠償、違約金等. この契約が第 86 条から第 88 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、契約保証金相当の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
損害賠償、違約金等. この契約が第 108 条,第 109 条又は第 110 条により解除されたとき(基本協 定書第 7 条第 1 項各号に起因する解除を除く)は,事業者は,市の請求により,次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
損害賠償、違約金等. 1 本契約が第 99 条、第 100 条又は第 101 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。 (1) 本契約が第 50 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス対価 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の1に相当する金額 (2) 本契約が第 50 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス対価 C 及び D の合計額(運営・維持管理初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス対価 C 及び D の合計額)の 10 分の 1 に相当する額 2 前項に定める本契約の解除の場合、事業者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を市に支払ったときは、解除により市に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。 3 市は、第 11 条による契約保証金の支払は第1項の違約金に充当する。 4 市は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により市が事業者に支払うべき金額と対等額で相殺できるものとする。 5 第 102 条又は第 106 条により本契約が解除されたときは、市は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。 6 第 103 条又は第 104 条により本契約が解除されたときは、市は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。 7 事業者が第 99 条第2項各号のいずれかに該当したときは、市が本契約を解除するか否か、 又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、市は、本契約の契約金額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を市が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。