損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
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損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)、第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)および第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します(2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)
(1) ①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
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