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支保工 のサンプル条項

支保工. イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.土留工 カ.防護工 キ.アからカまで以外のその他の仮工事の対象物 (注13)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 (注14)手形 約束手形および為替手形をいいます。以下(注9)において同様とします。 (注15)乗車券等 鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。
支保工. イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工
支保工. イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.土留工 カ.防護工 キ.アからカまで以外のその他の仮工事の対象物 蘯 盧の規定にかかわらず、明記物件については保険証券に明記されていない場合は、保険の対象 に含まれません。 盻 建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
支保工. 受注者は、土留支保工の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
支保工. イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.土留工 カ.防護工 キ.アからカまで以外のその他の仮工事の対象物 蘯 盧にかかわらず、盧②から⑤までのうち、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻 物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「明記物件」といいます。)については保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。 盻 建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。

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