満期のお手続 のサンプル条項

満期のお手続. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
満期のお手続. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社より満期返れい金のお支払いおよびご継続のご案内をいたします。満期返れい金のお受け取りのお手続につきましては、後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続」をご参照ください。
満期のお手続. Ⅳ ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。 Ⅴ Ⅴ 事故が発生した場合のお手続 1. 事故のご通知 この保険で補償される事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。 ★ご注意★ 損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。 サービス 24 2. 保険金の請求が可能な日
満期のお手続. ご契約締結後、下記①②(通知事項)の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
満期のお手続. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。‌ Ⅵ 1. 事故のご通知‌ この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。 損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して 損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。 日新火災事故受付センター [受付時間:24時間・365日] ます。 ・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日 ・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日 ・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日 ・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日 Ⅶ 1. 保険金をお支払いした後のご契約 2. 保険金の請求が可能な日 その他の事項‌ 火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。‌ なお、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。 3. 保険金請求のお手続に必要な書類‌ 2. 損害保険契約者保護制度‌ 保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じて、 次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。 (1) 保険金請求書 (2) 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類 (3) 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 (4) 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類 (5) 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類 (6) 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 ※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外のものの提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類などをご案内します。

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  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。