保険金のお支払時期 のサンプル条項

保険金のお支払時期. 当社は、「(2)保険金の支払請求時に必要となる書類」に記載の書類を ご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いるための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳しくは当社までお問い合わせください。
保険金のお支払時期. 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
保険金のお支払時期. P40 事故にあったときのサービスを知りたい。 事故にあわれたときのサービス P34 車がトラブルにあったときのサービスを知りたい。
保険金のお支払時期. 弊社が保険金のお支払に必要な書類などの取付けを完了した日か ら、その日を含めて原則として30日以内(*)に保険金をお支払します。なお、次のような事由が生じた場 は、お客さまにその理由と内 容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延
保険金のお支払時期. 保険金請求のお手続を完了した日から、その日を含めて原則として 30 日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。 なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長することがあります。 ・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日 ・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日 ・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日 ・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
保険金のお支払時期. 保険金請求のお手続を完了した日から、原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。 なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長することがあります。 ・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日 ・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日 ・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日 ・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日 Ⅶ ご提供している主なサービス すまいのサポート24 Ⅶ 水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。フリーダイヤル0120-097- 365にお電話いただくだけで、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」「エアコン・給湯器の応急処置」「ハチの巣駆除」を無料で提供します。 Ⅷ ※詳細につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)または「すまいのサポート24」のチラシでご確認ください。
保険金のお支払時期. 当社は 2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険 ⾦をお⽀払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険⾦をお⽀払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社普通保険約款・特約に定める期日までに保険⾦をお⽀払いします。詳細は事故受付デスクまでお問い合わせください。
保険金のお支払時期. 弊社は、前記「(3)保険金請求に必要な書類」に掲げる書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が丌可欠な場合には、弊社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは弊社までお問合せください。

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  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。